教えて!しごとの先生
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特別支援学校の非常勤について教えてください。

特別支援学校の非常勤について教えてください。中•高第一種教員免許を所持している者です。 お話をいただき、今年の4月から特別支援学校の高等部の非常講師として働かせていただいております。(特別支援学校の免許がなくても働けることにまず驚きました) 来年度からはもっと支援学校の非常勤のコマ数を増やしたい(他校でも良い)と考えておりますが、私の現在所持している免許では、支援学校ならば高等部の非常勤しかできないとの説明を伺いまして… 支援学校の小学部や中学部の非常勤講師をするためには、新たに何の免許を取得すれば良いのでしょうか? また、後々は支援学校の常勤講師も少し考えておりますが、常勤をするためには支援学校教諭の免許が新たに必要(?)かつ、3年間の勤務実績が必要と拝見しましたが、この勤務実績は非常勤講師の期間も含まれますか? 既に支援学校で勤務しているのにもかかわらず、お恥ずかしながら特別支援学校の免許を保持していないので障害についてあまり理解できていないので、理解を深めるためにも支援学校の免許を取得できればなと考えております。 ① 特別支援学校の小中の非常勤講師をするため必要な免許について ②特別支援学校教諭の免許の取得方法について この2点について教えていただきたいです。 よろしくお願い致します。

補足

今は教員とは別でやりたいことがあるため非常勤講師をしています。 と、同時に支援学校で働くことにもやりがいを感じているので、普通校の常勤•非常勤は考えていません。 特支の免許なしでも「しばらくの間」は働くことができるとのことですが、しばらくとは何年程度のことを差しますでしょうか? こう言った質問はどこに問い合わせたら教えてくれるのでしょうか…無知ですみません。。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • 「しばらくあいだ」は、具体的に期間が決まっていません。だから、誰も分かりません。文科省から通達があればなのですが、現状としては、特別支援を必要とする児童生徒が増えているにも関わらず、特別支援学校の教員免許を持っている者が少ないので(普通高、特別支援学校とも)、このまま続くと思われます。だから、特別支援学校の小中等部で働くには、とりあえず、該当学校の普通教員免許を持っていれば可能です。しかし、他の方が言われているように、教員採用試験の特別支援学校枠を受験するには必須です。 免許取得方法は、働きながらとなると、特別支援学校の教員養成課程を持つ通信制大学で取得することが、一番無難な選択です。 教員として経験年数があれば、経験年数を基礎に免許法6条別表7で免許取得することができ、取得単位数も少なく済みます。今、現役の先生で特別支援学校の教員免許取得を目指しておられる方は、放送大学などで、この方法で取られています。ただ、非常勤での勤務をどのように扱うかについては、現在勤めておられる都道府県の教育委員会の免許担当の判断次第です。全く考慮してくれない場合もあります。 あとは、免許法5条別表1で取得する方法です。これは、大学生が教員免許を取得する時の方法です。特別支援学校での教育実習が必要です。特別支援学校は、数が少ないうえ、このコロナ禍で教育実習生を引き受ける余裕もないと思われます(特別支援学校に通学する児童生徒は、病弱などの重複障害があるため、かなり厳しいはすです)。実習先の確保は学生が行うことが基本なので、現状は、かなり厳しいと思います。 通信制大学の募集要項を手に入れて見ると、免許取得までの流れが書かれています。①都道府県教育委員会の判断、②大学の募集要項が一番信頼できます。

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  • 特別支援学校の免許を取って下さい。

  • 下の方が書いておられるように、当分の間は、特支免許無しでも特支に勤務可能です。 現在、特支には、特支免許不所持の教諭は、2割~3割います。 しかし、新採時からではありません。 (普通級で学級崩壊を犯して潰れた先生が、特支に転勤してきているのです。) つまり、新採時には、特支免許を必要としています。 保護者対策のためです。 新採時から特支免許無しに人物を採用することは、やはり避けたいのです。 さて、勤務しながら新免許を取得することは、極めて苦労です。 貴方には、中学校普通級での常勤講師勤務、をお薦めします。 と言うのは、どこの自治体でも、連続1年間勤務する現役常勤講師には、優遇策を講じているからです。 私の自治体では、一次試験免除です。 これは、大きな特典です。 半分、合格しているからです。 ずるずる特支で講師をしても、希望が失われて行くだけだと思います。 普通級に乗り換えることを、お薦めします。

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  • ①中免をお持ちとのことなので、中学部は担当できるはずです。 小学部の担当をするには小免が必要です。 本来は担当する学部に相当する校種の免許+特支免許が必要です。 しかし、当分の間は特支免許なしでもいいとされています。 その他、例外の1つとして中免or高免があるとそれに相当する教科と道徳、特活、総合(その教科に関係する内容に限る)を小学校で担当できます。ただし、特別支援学校小学部は特支免許が必要です。(免許法第十六条の五) もう1つの例外として、特支免許と幼稚園~高校のいずれかの免許があれば特別支援学校において自立教科等以外を担当できます。(免許法第十七条の三) ②5条別表1での取得なら実習が必要ですが、勤務1年につき、1単位を他の教職科目で代替できます。(免除ではない) 6条別表7なら3年の勤務経験と6単位以上の修得で教育職員検定を受けると実習なしで特支免許が取れます。 非常勤講師の勤務経験は都道府県により時間換算だったり2年を1年に換算だったりといろいろなので都道府県教育委員会にお問い合わせください。 都道府県教育委員会のホームページに履修指導の方法が載っていると思います。(もし兵庫県ならホームページ掲載の所定の用紙を印刷しての郵送です。)

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