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特定一階段等防火対象物は今も建てられますか? 消防設備士の勉強をしていて、特定一階段防火対象物なるものがあることを…

特定一階段等防火対象物は今も建てられますか? 消防設備士の勉強をしていて、特定一階段防火対象物なるものがあることをしりました。このような建物は今も作り続けているのでしょうか?初めから階段を2つつくるルールにしておけば、そもそも点検制度をつくらなくても対応できるような気もします。 アドバイスのほど、よろしくお願いいたします^_^(^-^)

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  • ベストアンサー

    建築基準法施行令第121条に、2つの直通階段が必要な建物が定められています。(やりようによっては1つの階段でも良い場合もありますけど・・・)それ以外は原則1つの階段で良いのです。だから特定一階段等防火対象物は全然建てられます。ただし、自火報や避難器具や誘導灯、その他でも、たくさんの厳しい規制がかかってきます。この法令は、平成13年の新宿歌舞伎町の火災で44人死亡した火災を機にできたものです。特定一階段等防火対象物自体は法令上問題ありませんが、防火設備を開けっ放しにしたり、階段に物を置いたりして避難ができないのが問題なのです。火災の際は原則防火戸が閉まり、階段で安全に避難できるようになっていますので、建物オーナーの皆さんには、しっかりと管理してもらいたいものです。たまにスーパーや量販店で防火区画の扉やシャッターの所に物が置いてあることがありますが、私はそういう店を見たら「この店は客のことは全然考えていないんだなぁ。」と思い、2度とその店には行きません。いざ火災があったら避難できませんからね。 すみません、話がそれてしましましたが、特定一階段等防火対象物は全然建てて大丈夫ですよ。

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