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証券外務員を勉強している者です。受託契約準則の債務不履行に関する質問なのですが、 「顧客の債務不履行に対しては、取引参加者は任意にその顧客の計算で、売付または買付契約を締結することが出来る」 とテキストに記載がありますが、どういう意味でしょうか? 有価証券を買ってくれるはずだったお客さんが債務不履行に陥ったら無断で転売してもOKという意味ですかね? 宜しくお願い致します。
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https://jpx-gr.info/rule/tosho_regu_201305070008001.html の中にある、↓の条項が最も該当すると思います。 (顧客の決済不履行の場合の措置) 第53条 顧客が、所定の時限までに、売付有価証券又は買付代金を取引参加者に交付しないとき、発行日決済取引に関し預託すべき委託保証金又は損失計算が生じた場合において損失に相当する額の金銭を取引参加者に預託しないとき及び信用取引に関し預託すべき委託保証金若しくは支払うべき金銭を取引参加者に預託せず若しくは支払わないとき又はその貸付けを受けた買付代金若しくは売付有価証券の弁済を行わない場合には、取引参加者は、任意に、当該売買又は信用取引を決済するために、当該顧客の計算において、売付契約又は買付契約の締結(その委託を含む。)を行うことができる。 2 取引参加者が前項により損害を被った場合においては、顧客のために占有し、又は振替法に基づく口座に記録する金銭及び有価証券をもって、その損害の賠償に充当し、なお不足があるときは、その不足額の支払を顧客に対し請求することができる。 支払期限が来ても、支払わなかった場合に強制決済出来る、という 意味合いだと思われます。
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