教えて!しごとの先生
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今年、行政書士試験の受験を予定している者です。 すみませんが、民法の記述の採点を 20点満点でお願いいたします。 御教…

今年、行政書士試験の受験を予定している者です。 すみませんが、民法の記述の採点を 20点満点でお願いいたします。 御教授、宜しくお願いいたします。

補足

問題文の補足として XがYに対して、絵画を売却した。 宜しくお願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    どうなんでしょうね。 私だったら。 Yは、危険負担による代金の支払いの拒否と、履行不能による契約の解除をすることができる。 と書きます。43字です。 この事例の場合、答えとなる2つの方法は。 おそらく、危険負担と債務不履行解除です。 民法改正により、債務不履行解除に帰責性は不要になったような気がするので。使えるのではないかと思いました。 ただ、私も改正民法には詳しくないので。間違っていたら、すみません。 質問者さんの解答の採点は。 代金支払いの拒否と契約の解除が書かれているので、20点満点のうち、半分の10点は入ると思います。 でも、なぜ、代金支払いの拒否ができるか。なぜ、契約の解除ができるか。という、法的根拠が書かれていないので。 それ以上の点はつかないと思います。

  • 本件事案を時系列で整理すると、 ①「Ⅹ⇒Y」絵画の売買契約を締結した。 ②引渡前に、Ⅹの隣家の火災により、当該絵画が焼失した。 ③「Ⅹ⇒Y」当該代金支払い請求をした。 となります。 これは、①「Ⅹ⇒Y」の債務(絵画引渡債務)が、②Ⅹ(債務者)に帰責なく履行不能となった場合における、③「Y⇒Ⅹ」の債務(代金支払い債務)がどうなるのか、といういわゆる「危険負担」の効果を問う問題ですね。 従って、まず、①「危険負担の債務者主義(民法536条1項)による代金支払拒絶」と、②「催告によらない解除(民法542条1項1号)(による代金支払拒絶)」の2つを書けば、解答になると思います。 解答の「Yは契約を解除でき、代金の支払いを拒否できる。」 ⇒①「Yの契約解除」→②「Yは、当該契約の拘束から解放される」→③「代金支払拒否」という流れになり、③「代金支払拒否」は①「契約解除」の効果(①「契約解除」がなされていなければ、③「代金支払拒否」できない。)ですから、本問の解答とは若干ズレていると思います。 しかも、上記のように、③「代金支払拒否」は、①「契約解除」の効果ですから、「1つの対応」と評価でき、問題文の「2つの対応」という条件との関係でも疑問があります。 だから、厳しいようですが、自分は、この答案は0~2点だと評価します。評価できるのは、「損害賠償」に言及しなかった点くらいだと思います。 こんなもんでどうですか?

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  • 質問拝見しました。 ポイントは自分も質問者様と同じです。 甘ければ満点近くでも良いと思うのですが‥足りてないのは日本語というか配慮の点ですね。 解答に 双方の〜場合、のところですが、「場合、」でとめずに、場合であるためや場合なので等、ちゃんと最後まで書いたほうが良いと思います。 また代金は何の代金か分からないので本件契約代金など、その代金だと分かる形で書くべきでしょう。 それだと40字を越えるじゃないかとあうことになるので、大抵の場合、問題文にこう書けと補足があるはずです。 記述の練習で難しいところではありますが、まずは40字を気にせず、誰が(今回はちゃんとYと書かれてました)や何を(具体的に)とかをしっかり書く練習をして、あとは言葉の取捨選択なので、それはそれで練習しましょう。 質問者様はもうそれぐらいのレベルだと思います(^^) もう少ししっかり書きたかったですが、時間がないためこんな変な文章ですが、許してください。 試験頑張ってください!

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