教えて!しごとの先生
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宅建の勉強をしています。

宅建の勉強をしています。民法で、『20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得します(民法162条1項)』とありま、他人のものであることを知っていた場合の時効期間は20年と参考書に書いてありました。 所有の意思をもって他人のものであることを知っている状況がピンときません。 どう言うことでしょうか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    有名なのは、日比谷公園内にある日比谷花壇とう会社の土地です。 戦後かりて、そのまま居座り、20年占有し登記して東京都から権利を無料で奪ったのは有名な話。 日比谷公園は、最初、国の管理だったらしいです。 それが戦争であやふやになり、国も東京都も放置していたそうです。裁判で日比谷花壇が勝ったらしい。 つまり、誰かのモノを承諾を得て借りて持ってきて、20年持ち続けたら、所有者が何もしなかったら、自分のモノにできると言う法律です。 これは、所有者の放置を許さない法律と言われています。

  • 泥棒が掠奪したのであれば、他人の物を、自己の所有にしようと思っていますね。

  • 既に別の占有者が居て、登記見れば所有者は別の人だったけどその人から買ったとかじゃないですかね

  • ここの土地!あいてる! でも誰かの土地だよなあ… でも住んじゃおう!! みたいな感じではないでしょうか? 住んでて、誰も文句言わないのであればそれは自分のもの!と主張できる(悪意20年)と、解釈しています

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