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電気工事士二種の過去問(分岐回路の過電流遮断器の設置箇所) 第二種電気工事士の過去問で一応解けるのですが、 その補足解…

電気工事士二種の過去問(分岐回路の過電流遮断器の設置箇所) 第二種電気工事士の過去問で一応解けるのですが、 その補足解説をお願いしたいです。幹線の過電流遮断器の定格電流と、分岐回路の定格電流で、 添付画像のような関係について、 とりあえずテストに必要な数字は覚えたつもりです。 ただ、その理由の考え方がわからず、いまいち頭に定着しません。 幹線から3~8mは定格電流の35% , 8m以上は55% https://hajimetedenkikouji.web.fc2.com/bunki/index.html 過去問例 ↓の問9 https://denki-no-shinzui.com/11106/ 数字の具体的な根拠はおいておくとして、 簡単でもよいので、それぞれのどのような根拠、イメージでとらえればよいのか教えてもらえませんか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    太い幹線から細い幹線に直接分岐するので、細い幹線はそのブレーカーまでが、保護できていない状態です 太い幹線のブレーカーの遮断容量>細い幹線の許容電流の関係になります 本来であれば、分岐の配線も太い幹線のブレーカー<細い幹線の許容電流または、分岐直後に送りブレーカーをつければ問題ないのですが、大幅なコストアップになります また、送りブレーカーをつけた場合は、そのブレーカーが作動したときに復旧に困ります(マンション等でパイプシャフトに送りブレーカーを付けて、各住戸に配線する場合にシャフトで切れた場合入れ直すのに困る=マンションによってはパイプシャフトに鍵がかかっている)などの理由です 一番の理由はコストアップです そのために許容できる範囲として55%、35%などと決められています

    ☆凸凹☆さん

  • 自分で考えれば、絶対忘れないよ。 ちなみに、根拠は決めた人たちの経験値による気分です。

    mas********さん

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