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警備や誘導は、警備会社に所属していない人でもできるでしょうか? 例えばなにかのイベントとかで、歩道を歩く歩行者の誘…

警備や誘導は、警備会社に所属していない人でもできるでしょうか? 例えばなにかのイベントとかで、歩道を歩く歩行者の誘導などをアルバイトのような方がやっているのを見かけますが、警備会社の方がやるのと、警備会社に所属していない方がやれる警備や誘導にはどのような違いがあるんでしょうか? わかる方いたら教えていただきたいです。

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回答(4件)

  • 1号の警備指導教育責任者、2号の警備指導教育責任者資格者、交通誘導警備業務2級合格者です。 >警備や誘導は、警備会社に所属していない人でもできるでしょうか? 出来ます。 警備というのは 警備業法第二条 この法律において「警備業務」とは、次の各号のいずれかに該当する業務であつて、他人の需要に応じて行うものをいう。 例えば町内会で行うようなお祭りなどの行事で、町内会の役員などが駐車場への誘導をしたり、来訪者の誘導や案内は警備員でなくても出来ます。 >警備会社の方がやるのと、警備会社に所属していない方がやれる警備や誘導にはどのような違いがあるんでしょうか? 警備員ですとやはり、基本的には警備会社へお金を払うことに成るので、慣れた人が来ることになります(契約も必要)。 例えばA町内会の行事で「お金を払うから誰か駐車場の誘導とかお願いできませんか?」と募って、誘導を行った場合は警備業務ではありません。 わかりやすく言えば、A社の工場などの出入りの管理をA社が雇った人(派遣も含む)が行う分には他人ではないので、警備業務に成りません(守衛とかです)。 B警備会社に依頼した場合は警備員が行うので他人に成るので、警備業になります。 他にはB社の社長のボディーガードをB社の社員が行っても、警備業には成りません、B社の社長から見ればB社の社員は他人ではないからです。 B社の社長がC警備会社へボディーガードを依頼すれば、B社の社長から見ればC警備会社は他人に成るので警備業務になります。 下記の2つの回答は誤りです。 >(略)同じ誘導を別の誰かにお金を払って人を集め同じように誘導させれば警備業の認定なしに行えば警備業法違反になります。 そもそも警備業者ではないので、警備業法に問われることはありません。 警備業法は警備会社にのみ適用です。 専門なことですが交通誘導2級以上が必要な道路でも自社の従業員が誘導を行っても警備業法には問われません。 ※カーディーラーやスタンドの従業員がお客様の車を誘導することがありますがそれがいい例です。 >イベントの誘導は警備員だけではなくボランティアが行っている事もあります。有償か無償かの違いです。 有償で有ろうと無償であろうとは関係ないです。自分たちのが募って、有償でやらせても警備業務には成りません。 下記に関しては微妙ですね >その誘導業務を、警備業社でないものが、他者からの依頼を有償でやると違法になります。 とあるイベントを引き受けたイベント会社が自社の従業員(アルバイトを含む)に誘導させた場合は警備業務ではないです。 イベント会社が警備会社へ依頼すれば警備業務になります。

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  • その誘導業務を、警備業社でないものが、他者からの依頼を有償でやると違法になります。 アルバイトがやっているのは、その人が所属している社内の業務なので合法です。 つまり、他の会社の誘導の仕事を、お金をもらってやるためには、正式な警備業社でなければいけないということです。

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  • 警備員(警備会社に所属し警備業法に基づく法定教育を受けている)にしか出来ない誘導は依頼者がおり、依頼者が安全を第一に考え、警備会社にお金を払って誘導させている場合です。 一方、同じ誘導でもお金を払わずにボランティアやその団体の業務の一部として安全誘導する場合は警備業法に一切かかりません。 例えば小学校の運動会の保護者の自転車や自動車の誘導をするとして、警備会社にお金を払って依頼すれば警備業法に基づく警備員が来て誘導。 それをPTAで役割分担して自分達でボランティアでやれば警備業法には関係ないです。ただ、同じ誘導を別の誰かにお金を払って人を集め同じように誘導させれば警備業の認定なしに行えば警備業法違反になります。

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  • 警備は警備会社に所属してなければ出来ませんが誘導は誰でも出来ます。 イベントの誘導は警備員だけではなくボランティアが行っている事もあります。 有償か無償かの違いです。

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