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アルバイトを掛け持ちしていて、Aでは年末調整を出す予定はありますが、Bの方を確定申告を出さないと法律違反ですか?

アルバイトを掛け持ちしていて、Aでは年末調整を出す予定はありますが、Bの方を確定申告を出さないと法律違反ですか?Bは1ヶ月に2,3回くらいしか行っていなくて、年間10万円も稼いでいません。が、所得税でこれまで1200円くらい取られています。Bは辞めたくはないですが、あんまりメリットを感じておらず、源泉徴収票を貰いたいが為に続けたいという気力もないので、取られた所得税はもう返ってこなくていいかなと思ってます、

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    Aで年末調整を受けたのであれば Bの年間収入金額が20万円以下なら 確定申告は不要です ※ 所得税法第121条第1項第2号 上記は A+B の収入金額が103万円を超えた場合の確定申告の例外規定です 以下なら 課税所得は0円なので 元々申告は不要です ※ A B とも「給与支払報告書」をあなたの住所地の役場に提出する義務があるので 住民税申告は不要です (よく副業があれば必要との回答が載るので惑わされないようにしてください) ※確定申告とは 申告書にすべての所得を計上して申告するものです 一部の収入のみの申告はできません

    知恵袋ユーザーさん

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