解決済み
宅建士の登録をして宅建士証の交付を受けている場合についてです。1年程前に住所と勤務先が変わりました。 住所変更は遅滞なく行ったのですが、勤務先の変更もしなければならない事をすっかり忘れていました。 以前の勤務先でも今の勤務先でも専任の宅建士として登録がなされていると思いますが、この場合何か違反になってしまうんでしたっけ、、。 お恥ずかしながらその辺の知識をすっかり忘れてしまっていて、これは宅建業者が行う専任の取引士の変更届が出ていても関係ないのですかね? 宅建士本人が変更の届出をしない限り登録は以前の勤務先になっていると言う事ですか? となると宅建業者が専任の宅建士を登録しようが削除しようが宅建士自身の登録内容に変更はないということ、、? ややこしくてすみません。 教示いただけると大変助かります。
なんか自分で読んでいてややこしかったので、、。 宅建士が勤務先A→勤務先Bに変更になった場合で、 勤務先A:専任の宅建士の登録、退職時に削除 勤務先B:専任の宅建士登録 宅建士本人:登録変更していないため従事先が以前の勤務先 と現状なっているだろうという認識であってますか?
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宅建士本人の義務とされている変更登録と、宅建業者の義務とされている専任の宅建士の就任や交代、従業者登録抹消などの手続きはリンクしませんので、あなたの場合は宅建士の義務とされている登録の変更のみ行えば法的義務は果たせます。 元の会社があなたのことを専任登録したままだった場合、二重登録になってしまいますが、その責任を問われるのは元の会社なので、あなたや現在の勤務先に迷惑がかかることはありません。 あなたの場合は複数の変更登録届けを同時に行うことになりますが、それぞれ必要書類が異なりますので、申請窓口に必要書類について問い合わせてその通りに手続きされることをおすすめします。 複数枚の「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書」を使用して、「住所変更」「勤務先退社(または出向解除)」「勤務先入社(または出向)」を届け出ることになるかと思います。 特に必要書類の中の「退職証明書(または出向解除証明書)」で戸惑われる場合が多いのではないでしょうか。寿退社などの特殊な場合を除き、祝福されて退社することはあまりないので、退職証明書を手に入れるのは憂鬱な作業ですからね。 でも結局その手続きが、元の勤務先が忘れていた場合の専任交代手続きをするきっかけになると思いますので、二重登録の心配も同時に無くなります。 まあこんなことは「良くある事」と容易に想像がつきますから、手続きが遅くなったからといって何らかの行政処分をされるなどということはないと思います。淡々と事務手続きをされることをおすすめします。手続きせずに新しい勤務先で専任の宅建士としての業務を開始したりしなければいいだけです。
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