解決済み
メインの勤務先で年末調整を受けている場合 サブの年間お給料支給額が20万円以下であれば 確定申告の必要はありませんが住民税の申告が必要となります。 サブの年間お給料支給額が年間20万円以上であれば 確定申告を行ってください。 また 年間お給料支給額の総額が103万円以下であれば 確定申告は不要ですが お給料から天引きされている所得税の還付を望む場合は 確定申告が必要となります。 給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える 場合は確定申告が必要です。 ※給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。 となります。 質問者様がどれにあたるのかが 文章からは不明でしたので すべて記載しました
>年末調整の時期にアルバイトを掛け持ちしている場合は 自分で確定申告をする必要がありますか? そうです、メインのバイトは年末調整してくれます ダブルのバイト先の源泉徴収票は年明けて発行となり メインの勤務先に提出しても終わってる場合が多いので 受け付けてくれませんので、合計が103万円以上の場合は 確定申告しないと、脱税になります e Tax 確定申告書等作成コーナーで、源泉徴収票をみながら 画面の案内に従って金額等を入力することで、申告書が作成され 税額も自動計算されます、その時メインの源泉徴収票も必要に なります、副業が2件なら、源泉徴収票は3通ってことです
収入により、要不要は異なります。
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