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年末調整の時期にアルバイトを掛け持ちしている場合は自分で確定申告をする必要がありますか?

年末調整の時期にアルバイトを掛け持ちしている場合は自分で確定申告をする必要がありますか?

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回答(3件)

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    メインの勤務先で年末調整を受けている場合 サブの年間お給料支給額が20万円以下であれば 確定申告の必要はありませんが住民税の申告が必要となります。 サブの年間お給料支給額が年間20万円以上であれば 確定申告を行ってください。 また 年間お給料支給額の総額が103万円以下であれば 確定申告は不要ですが お給料から天引きされている所得税の還付を望む場合は 確定申告が必要となります。 給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える 場合は確定申告が必要です。 ※給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。 となります。 質問者様がどれにあたるのかが 文章からは不明でしたので すべて記載しました

  • >年末調整の時期にアルバイトを掛け持ちしている場合は 自分で確定申告をする必要がありますか? そうです、メインのバイトは年末調整してくれます ダブルのバイト先の源泉徴収票は年明けて発行となり メインの勤務先に提出しても終わってる場合が多いので 受け付けてくれませんので、合計が103万円以上の場合は 確定申告しないと、脱税になります e Tax 確定申告書等作成コーナーで、源泉徴収票をみながら 画面の案内に従って金額等を入力することで、申告書が作成され 税額も自動計算されます、その時メインの源泉徴収票も必要に なります、副業が2件なら、源泉徴収票は3通ってことです

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  • 収入により、要不要は異なります。

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