不当です。 また、賃金の全額払いを定めた労働基準法第24条違反にあたります。 そもそも、通勤は業務ではなくプライベートなので、本人が道路交通法違反となる行為をしようが会社には関係ないことですし、通勤に関して指示命令する権限はありません。よって、減給する根拠がありません。
1年経っていない場合は初心者マークを絶対に外してはいけないので注意しましょう。 運転に慣れたので初心者マークはいらないと勝手に判断して外してしまったり、初心者マークが恥ずかしいからといってつけないでいると、 道路交通法違反となり、罰金4,000円と違反点数1点の加点が科せられることになります。 ですので、主さんの職場の規律、社則は分かりませんが、交通ルールの中では立派な違反です。 減給に関しては、職場のルールではないでしょうか? 他の会社では減給まではないと思われます。 あったとしても、厳重注意でしょうか? 回答になっているかわかりません。
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