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管理業務主任者の勉強をしています。 『議事が決する』ってつまり、何?

管理業務主任者の勉強をしています。 『議事が決する』ってつまり、何?区分所有法 第39条 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。 これってつまり、区分所有者及び議決権の各過半数が出席(もしくは代理人が出席、もしくは書面提出)しないと、その議題は決められないってことですか?

補足

それか単純に普通決議なら過半数で決まることを言ってるんですか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    集会(総会)の議事(議案)は区分所有法第39条の規定により、「この法律(区分所有法)又は規約(例えば標準管理規約を採用していたら47条)に別段の定めがない限り区分所有者及び議決権の過半数で決する」となっています。

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