解決済み
4年制の専門学校に関して 高度専門士の大学院受験資格というのは、放送大学などを受講していなくても与えられるものなのですか。
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これ少し厄介なのですが、文部科学省では「専門学校のうち、修業年限が4年以上等の要件を満たしたもので、文部科学大臣が認めた課程の修了者は、大学卒業者と同様に大学院入学資格が得られることになっています」となっています。 正確には当該の専門学校が指定されていれば、学校教育法施行規則第155条第1項第5号「専修学校の専門課程(修業年限が四年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者」として大学院への入学資格が与えられるため、別途大学への編入をしなくても大学院の受験は可能としています。 ただし現在のところ、高度専門士の称号を得られる課程は全て指定を受けていますので、高度専門士=大学院受験資格を得られると解釈して問題ありません。 文部科学大臣指定専修学校専門課程一覧※都道府県順にに記載 https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shikaku/07111316/002.htm なお学歴要件で専門学校卒業が認められていない資格(例えば司書や学芸員)を取る場合は、大学への編入学が必要となります。
なるほど:2
文部科学大臣が指定する学校の高度専門士の称号があると、学校教育法 施行規則第155条第1項第5号の規定で大学院入学資格が認められます。 この場合、個別の入学資格審査は不要だと思います。
なるほど:1
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