回答終了
建築基準法です。隣地境界線上で確保される採光、通風等と同程度以上の採光、通風等が当該位置において確保されるものとして一定の基準に適合する建築物については、法第56条第1項第2号の規定による隣地斜線制限は適用されない。 ↑が正誤問題の選択肢のひとつなんですが、この文章の意味がよく分かりません…。 当該位置=隣地境界線上ですか? 噛み砕いて説明できる方がいらっしゃいましたらお願いします。 ちなみに答えは×で、解説は 「隣地境界線上」ではない。隣地境界線からの水平距離が一定の位置(16mまたは12.4mだけ外側の線上)において確保される採光、通風等と同程度以上の採光、通風等が当該位置において確保されるものとして一定の基準に適合する建築物については隣地斜線制限は適用されない。 です。 解説もよくわかりません…。
205閲覧
法第56条第7項に書いてあるまんまでは? めちゃ簡単ですけどこれって二級です?
< 質問に関する求人 >
建築(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る