>ここで質問ですがもし他でアルバイトなどをした場合 >バレて解雇になったらそれは不当解雇ですか? 就業規則にそのような記載があるのであれば、あなたはそれを知った上で就職したことになりますから、それをあえて破って副業をすることは、あなたのリスクとなります。 そして、それによって懲戒処分となることは十分にあり得ますし、解雇となったとしてそれが不当解雇と認定されるかどうかは、その内容にもよります。 >副業をしたら解雇という法律はなく >職業選択の自由と憲法では定められてますが。 職業選択の自由というのは、自分が職業を選ぶことができるという意味であり、勤め人として働く総量を勝手に決められるわけではありません。 いくら自分がそれでいいと言ったって、労働基準法によって労働者の労働時間は制限されていて、それを超えて働くことはできません。 特に副業で問題になるのは、それが本業に悪影響を与えることがあること。 労働者は、雇用契約を結ぶことで、雇用主に対して確実に価値のある労務を提供する義務が生じます。ですから、副業に入れ込み過ぎて休息時間が取れなくなり、本業において価値ある労働を提供できなくなれば、それは労働者としての義務を履行していないことになります。 そうなれば解雇も不当とは言えませんし、その処分が有効とされたケースもあると聞いています。 この他にも、同業他社での就労や、本業の仕事を奪うような副業や、本業の信用を失墜させるような副業は、いくら憲法に「職業選択の自由」があったってできません。 ですから、こういう話に憲法を持ち出すのは、あまり感心しません。 なお、あなたが本業でフルタイムで働いているなら、副業の方からは、必ず割増賃金を貰わなければなりません。そうしないとその副業先が労働基準法違反に問われます。 つまり、そのアルバイト先にとってあなたはあまり魅力的な人材ではないということになります。
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