教えて!しごとの先生
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アルバイトの給料、扶養内の場合についてです。 毎月アルバイトで、所得税が数千円引かれています。

アルバイトの給料、扶養内の場合についてです。 毎月アルバイトで、所得税が数千円引かれています。扶養内でしたら103万以内におさめないといけませんが、それは所得税含めての金額なのか、または所得税が引かれたあとの金額、どちらで計算すべきでしょうか?

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回答(3件)

  • 所得税が引かれた後の金額なんていうのは、質問者の自分勝手な思い付きに過ぎない。 所得税は1年の所得から確定するのだから12月過ぎないと確定しない。 それに、本業扱いか副業扱いかでは毎月の所得税の数字は異なる。 つまり、毎月の所得税の数字は不正確な数字なので参考にできない。 所得税含めての金額というのは日本語としておかしい。 所得税を計算する前の総支給額(支給総額)です。

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  • それは給料ですか? 給料なら、すべてを含めた金額です。 通常、それを給与の支払額と言います。 振込額(税金などを引いた金額)ではありません。 なお、バイトがウーバーのような給料でないものは、支払額ではなく、それらから所得金額を計算して、合計の所得金額が48万円以下でないと、扶養親族でなくなります。

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  • 引かれる前です。 給与明細では言えば総支給額を足し算した金額。 ちょっと注意しなきゃいけないのは、年内に「支給された額」なので、12月に働いても1月支給であれば、その分は次年度に持ち越しになるし、去年に働いた分でも支給日が今年なら今年の分になります。

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