教えて!しごとの先生
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私は上司に復讐したいです。 日々のパワハラに我慢の限界です。 そこで皆様の知恵を貸してください。

私は上司に復讐したいです。 日々のパワハラに我慢の限界です。 そこで皆様の知恵を貸してください。私の上司は、50代で公務員として係長級の立場として仕事をしています。 しかしながら、9年程前に、酒気帯び運転をしています。 それは、実名でこの知恵袋で、 「酒気帯び運転をしました。職業伏せてもいいのでしょうか」 といった質問をしており、本人からの自慢話からも簡易裁判所で無職といい、公務員であることを伏せて済ませている過去があります。 この件について、知恵袋の写しもありますし、警察に名前を調べてもらえば、事実確認はすぐにできるかと思います。 上記の内容で、質問です。 本内容であったら、現段階で告発すればどのような処分になるのでしょうか。 過去のことであっても、処分の対象となるのでしょうか。 また、告発するのは県庁人事課が良いのか、マスコミへのタレコミがよいのでしょうか。 もう少し耐えて、パワハラの証拠を集めてもよいのですが、そんな元気もありません。 皆さまからの助言をいただけると助かります。。。。

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2人がこの質問に共感しました

回答(6件)

  • 昔と比べてパワハラに対しての認識が変わって来てますから、パワハラの事実を訴えたほうがいいですよ 証拠と言っても、今までのパワハラの内容を時系列でメモしたり同僚の証言などで十分ですよ あとは労働局が労働相談していますので、パワハラを止めるように要求すればいいです 公務員という事であれば、職場に相談窓口があるはずですが 機能していないなら、労働局へ相談するのが一番です あとは社会保険労務士会なども労働相談していますので利用しては 加害者本人に慰謝料請求などを考えているのなら労働局の個別労働紛争解決制度を利用してください

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    なるほど:2

    ありがとう:1

  • 普通は、私事非行でも上司に報告する義務があるはず。まず、内規を探れ。人事関係に詳しい奴を頼って聞いてみろ。 そして、1番重要な点は職責処分には時効がない。なので、10年前だろうが30年前だろうが、現職でいる以上は過去の事案であっても責任を免れることはできない。行政や刑事処分と職責処分は別だから一事不再理も関係ない。

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    なるほど:1

  • 屁でもかましてやれ。

    なるほど:1

  • 上司が9年前に犯した道交法違反を蒸し返すことは不可能です。 当時どのような処分(罰金あるいは不起訴)だったのかは不明ですが、一事不再理の原則があります。 県庁に告発しても、時効と一事不再理で「対応不能」と言われるのが関の山でしょう。 あなたが今できることは、上司から受けたパワハラによって受けた被害(精神的・物理的)を会社に報告して、上司への指導・処分を求めるか、あなたの受けた被害の損害賠償を請求することだと思います。 お気持ちは理解できますが、日本の法律は「復讐」を認めていません。

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