解決済み
通関士試験第53回 2019年度 通関業法 合併 「通関業者が合併しようとするときは、その合併について財務大臣の承認を受けなければならない。」これは誤りなのですが、指針の許可の承継のところを読むと「承認を受けなければならない。」と記載されています。 誤解でしょうか。 分かる方教えてください。 よろしくお願いします。
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業法において合併自体に許認可を要するのは例えば銀行の場合で、この場合は許認可がないと合併自体ができません。 これに対し、通関業者の場合、合併は自由であり、合併後存続する会社が通関業者の場合は、許可はそのまま有効です。 許可の承継は、合併後消滅する会社が通関業者の場合に、合併後存続する会社に通関業の許可を承継する手続きです。
16問ですかね。問題文は合併という言葉だけで、地位を承継するとか書いてないです。合併の際にあらかじめ財務大臣の承認を得れば地位を承継出来る、ということですから、合併自体は自由です。 通関業法11条の2 通関業者について合併若しくは分割(通関業を承継させるものに限る。)があつた場合又は通関業者が通関業を譲り渡した場合において、政令で定めるところによりあらかじめ財務大臣の承認を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により通関業を承継した法人又は通関業を譲り受けた者(次項において「合併後の法人等」という。)は、第十条第一項第一号又は第三号の規定にかかわらず、当該合併により消滅した法人若しくは当該分割をした法人又は当該通関業を譲り渡した者の当該通関業の許可に基づく地位を承継することができる。 関税協会の解説 https://www.kanzei.or.jp/exam/53a_locb.htm ちょっと引っ掛けなんですかね 素人なので間違ってたらごめんなさい。本当の有識者からの回答あると思います。
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