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消防設備士法定講習について質問です。現在消防設備士乙7の資格を持っているのですが、消防設備士法定講習を期間内に受講しない…

消防設備士法定講習について質問です。現在消防設備士乙7の資格を持っているのですが、消防設備士法定講習を期間内に受講しないと免状はどうなりますか?仕事では消防設備士に関する仕事は一切行っておりません。 また、仮にもし受講が必須だった場合、講習を受講した後、試験のようなもの(効果測定)があるそうなのですが、合格点が取れなかった場合どうなりますか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    受講は必須です。ただ、消防設備士としての仕事をしていないのなら、受講しなくても実質どうもなりません。 効果測定は、普通に講習を受けていたら「合格しないわけがない」という内容です。が、不合格になったという話はごく稀に聞きますね。厳密に言えば「またの機会にどうぞ」となるのでしょうが、実際には説教されながらその場で問題を解き直して終わりですね。

    2人が参考になると回答しました

  • 先の方の回答にもありますが、講習未受講を重ねても、違反点数は3年経つと、順次消えていきますから、点数が5点の講習未受講は毎年点数加算されても15点にしかならず、免状返納の基準(20点)にはなりません。 ただし、未受講を続けると、違反点数が15点である状態が続きます。そこで小さな違反をしてしまうと、免状返納命令が出ることもあり得ますから、よく考えて受講するか放置するか考えてください。

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    1人が参考になると回答しました

  • 運転免許証の減点のような制度です。3年間で20点の減点があれば返納です。ただし、法定講習未受講だけの理由で免許返納は聞いたことがありません。 それよりも、現在消防設備士乙7を活かして消防設備点検資格者を取得されることをお勧めします。

    1人が参考になると回答しました

  • 確か1年位の猶予期間があったような・・・? でも受ける時間があれば受けるべきです。せっかく取得した国家資格なのですから。 講習後の試験で70点以下でも免状は更新されます。

    1人が参考になると回答しました

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