解決済み
まず、あなたが経済産業省(旧通産省)で指定する 認定校、かつ認定学科(電気、電気工学科)を卒業している事が必須です。 電験3種の場合 「500V以上」の電気工作物における、工事、維持及び運用に係わる 実務経験(卒業前の期間は1/2で計算)が ①高校電気科-3年 ②短大、専門電気工学科-2年 ③大学電気工学科-1年 とあり、ストレートに「第2種電気工事士として5年」という申請は出来ません。 工事だと係わった全ての対象現場についての書類を作らなくてはいけない(非常に面倒な)ので、 大体の方は設備管理においての維持、運用で申請しています。 以下参考 第2種電気工事士の従事可能範囲で実務経験の対象になるもの ①最大電力100kw未満の自家用電気工作物の許可主任技術者としての維持、運用。 ②500V以上の一般用電気工作物における電気工事。 ※②はあくまで法的な解釈であって、現実的にはほぼ不可能。
第二種電気工事士としての実務経験は一切認められません。 電気主任技術者免許取得のための認定実務経験は、自家用電気工作物の運転・維持・工事に関する保安の業務のみです。 第二種電気工事士の実務経験とは、法を守れば一般用(非自家用)電気工作物の工事のみであり、自家用電気工作物の運転・維持・工事に関する保安の業務に従事したとは認められないのです。 認められる実務経験とは 電気主任技術者が専任されている事業場の常勤職員または正社員として電気主任技術者の指導の下に電気工作物の運転・維持および工事の保安管理に従事した経験です。 他に電気保安協会の職員としての経験などです。
電験三種の認定取得が可能なのは電験三種の認定校(大学や専門学校や工業高校の電気科)を卒業後、実務を2年か3年以上経験した者です。僕は三種と二種を試験で取得したので認定のことは詳しくは知りませんが実務とは受電設備の工事、維持、運用の監督や受電設備の点検もしくはそれらの補助業務かと思われます。第二種電気工事士の実務経験が電験三種を認定取得する場合の実務経験として認められるかは微妙だと思います。年数ほどは認めてくれないか、全く認めてくれないかどちらかだと思いますよ。
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