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教育関係についてわかる方教えていただきたいです。教員採用試験には、さまざまな法令が出るかと思います。 しかし、この条文はなんの法令のものかなどと聞かれる問題がとても苦手です。 教育基本法、学校教育法、学校教育法施行令、学校教育法施行規則などなど、一体何種類あるのでしょうか。 また、これらには特徴などはないのですか? 例えば、この法令には主にこんなことが書かれている。だから、この条文はこの法令だなど見分け方はないのでしょうか。 暗記するしかないのでしょうか。 自分で調べればよいと思うのですが、調べ方がわからず、聞いてしまいました。 どなたかお答え願います。
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法律、施行令、施行規則は、そもそも作っているところが違い、その性質も異なるものだということはお分かりですよね。 法律には、行政の事務に関することや細かいところまでは書かれません。 教育基本法、学校教育法、地方公務員法、地教行法、教育公務員特例法辺りの大事な内容は覚えるしかないでしょう。
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