天井クレーンのつり上げ荷重が5トン以上の場合は労働安全衛生法第61条第1項違反に、5トン未満の場合は労働安全衛生法第59条第3項違反にあたりますが、その罰則は、どちらも6ヵ月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。 また、前者については、作業した労働者も同条の第2項違反にあたり、その罰則は50万円以下の罰金です。
労基が監督していますが、普通は指導止まりです。
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