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宅建の問題で質問です。

宅建の問題で質問です。建築基準法の容積率で「前面道路の幅員が12m未満の場合は①指定容積率と②前面道路幅員×法定乗数のいずれか小さい方が容積率となる」は把握しているのですが下記問題でわからなくなりました。 過去問H17より (1)建築物の容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるものと、建築物の前面幅員に一定の数値を乗じて得た数値によるものがあるが、前面幅員が12m未満である場合には当該建築物の容積率は都市計画において定められた数値以下でなければならない。 という問題の答えは✕でした。 都市計画において定められた数値というのは指定容積率のことかと思ったのですがそれよりも小さくなるのだから「その数値以下」というのは〇なのかと思いました。 過去問H23より (3)容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるが、建築物 の前面道路(前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。)の 幅員が12m未満である場合には、当該前面道路の幅員のメートルの数 に法第52条第2項各号に定められた数値を乗じたもの以下でなければならない。 こちらの問題の答えは〇で、余計にわからなくなりました。 解説は「前面道路の幅員が12m未満の場合は①指定容積率と②前面道路幅員×法定乗数のいずれか小さい方が容積率となる」というだけで私には理解できませんでした。 私は何を勘違いしているのでしょうか・・。 どなたか教えてください。 よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ☆、宅建も建築士資格でも惑わし問題で「未満は起算点を含まず」 と「以上や以下は起算点を含む」です。尚、建築基準法第52条2項 で、用途地域制限に道路幅員12m未満で幅員に乗じた以下とある。

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