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パート職員です 上司に口頭で「解雇する」と言われた場合、どうすればいいですか? 「はい」とただ辞めるのはアホらしいです。
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上司が人事権者で、 応じるなら解雇予告手当30日分を頂いて、 解雇されてください。 人事権の無い方なら無視されれば宜しいです。 パワハラで訴えるのも勝手です。
まず、労基法22条に基づき、退職時証明(つまり解雇通知)を会社に発行してもらいましょう。(退職理由の明示は労働者が求めた場合書面で交付する義務が会社にあります)。これで解雇した事実が客観的に証明できます。 (労基法) (退職時等の証明) 第二十二条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。 ② 労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。 そして解雇ということであれば解雇予告手当の支払いも必要です。 契約期間にもよりますが、下記にあてはまらなければ30日分の解雇予告手当が請求できます。 (労基法) (解雇の予告) 第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。 ② 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。 ③ 前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。 第二十一条 前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。 一 日日雇い入れられる者 二 二箇月以内の期間を定めて使用される者 三 季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者 四 試の使用期間中の者
1人が参考になると回答しました
解雇するぞ!と脅された感じなのであればじゃあ辞めますと言ってやめればいいと思います。 いちいちギャフンと言わせる為に行動を起こしていたら体力使うので。 何をしてそう言われたのかによりますが
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