回答終了
ホステスさんでも対象地域かつ売上を事業収入として確定申告していれば対象です。 取引先情報は働いているお店でいいでしょう。 売上台帳は手書きで「●年〇月売上◇円」これだけで大丈夫です。明細や請求書、口座を提出する人が多いですが、それは本来帳簿(台帳)ではなく帳簿(台帳)の内容を証明する書類なので、帳簿(台帳)として認められずかえって不備になる可能性があります。
なるほど:1
ホステスで対象になるのは一部の方と思います。 休業協力金の方が多いのに何故?月次支援金なんですかね。 緊急事態宣言地域の顧客が売上高の50%以上を証明できれば支給されます。 売上ですから、注意してください。 時給や日当で働いている場合は確定申告をしていても対象外です。
なるほど:2
ホステスでも、個人事業主にあたるのは売上歩合で働いている一部の人です。 時給や日給で働いてる人は個人事業主ではありません。 個人事業主の場合、対象地域で時短や休業要請を受けた飲食店へのサービスの提供で対象となりますし、対象地域外の場合でも店が対象地域のお客さんと反復継続した取引(毎日複数回の取引)をしていれば、店へサービスを提供する事業者として対象になります。 対象地域の時短や休業要請を受けた飲食店の場合→X-1 上記以外の飲食店(対象地域のお客さんと反復継続した取引必須)→Z-1 取引先は業務委託契約を結んでいる飲食店の会社名(法人)または屋号(個人事業主)を記載。 ただ、対象者であっても、現金商売で銀行口座に入出金の記録がない場合は書類不備のループで給付に至らない可能性があるので、期待半分で申請してください。
なるほど:1
受給できるかどうかは、解らない。 けど、申請は可能だし、ホステスさんも沢山 申請してる。 取引先は勤務してる店を書けば良い。 BtoC事業者でもないし、旅行業でもないからZ区分かな・・・?
なるほど:1
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