そのままではなれませんが、薬剤師法第15条2号に、 「試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 (中略) 二外国の薬学校を卒業し、又は外国の薬剤師免許を受けた者で、厚生労働大臣が前号に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有すると認定したもの」としていて、アメリカの薬剤師資格を有する人が、厚労大臣から認定を受けたなら、日本の薬剤師国家試験を受験することができます。
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