解決済み
第2種電気工事士、認定工事士、高圧ケーブル端末処理技能講習終了しているものは高圧端末作業を行ってもよいのでしょうか?2種電工では600V以下の低圧部分の作業、認定工事士も高圧以外の作業と定められていると思います。そうなると高圧にかかわる部分の作業は出来ないはずと考えますが高圧端末資格は2種修得後5年の実務経験で講習参加できます。 矛盾しているように思うのですがどなたかご教授お願いいたします
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一種でも低圧部分のみ、という回答は間違いです 一種なら、すべての工事ができます(一般用電気工作物・自家用電気工作物) 二種のみなら低圧のみ(一般用電気工作物に限る) 二種+認定では、一般用電気工作物及び自家用電気工作物のうち低圧部分のみです 高圧受電は全て自家用電気工作物 低圧受電はほとんどが一般用電気工作物に該当しますが、たとえ低圧受電でも発電設備(太陽光発電、小水力発電、内燃式発電)の規模により自家用電気工作物になります その場合は二種のみでは工事不可です 以上をふまえ、二種+認定+高圧端末でも、高圧部分の工事は出来ません ただし、受電電力500kwを超える自家用電気工作物及び事業用電気工作物については、電気工事士法の適用外で規定がないため、一種も、二種も何の免許も無くても法律違反にはなりません しかし、主任技術者の管理下での作業となり、建前上は主任技術者が責任を取ることになりますので、無免許の者に工事させるかは主任技術者の判断になります
そもそも高圧ケーブル端末処理技能講習はただの検定ですので法的な定めはありません。 元請けや主任技術者が施工者の技量を担保するだけのものです。 推測するなら1電工の必要実務経験が2電工取得後5年(今年から3年)なのででは無いですかね? 安衛法の高圧電路取扱の方が必要です。 一般的な需要家(受電電力500Kw以下)の高圧部分の施工は1電工が必要ですよ。 下記に所持資格における作業範囲の資料があるので確認してください。 https://www.safety-chubu.meti.go.jp/hokuriku/denki/sikaku/koujishi/sagyohani.pdf
なるほど:1
ダメです。 そもそも、一種であっても出来る工事は低圧二次側だけです。 高圧部分の工事は電力会社からか、その施設の電気技術主任者に任命された者がやります。 ですので質問者様が自身で判断して出来る所じゃありません。 貴方が決める事じゃないんです。
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