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育児休業中に頻繁に仕事に来ることは問題ないのでしょうか? また、これをやめさせる方法はありますか?

育児休業中に頻繁に仕事に来ることは問題ないのでしょうか? また、これをやめさせる方法はありますか?今年の1月から産休に入った方がいます。 もともと2人体制+私(課長)という3人だけの小さな部署なのですが、この2人と私の業務内容は全く異なるもので、私自身他部署から配属されてきたこともあり、課長でありながらも、恥ずかしながら2人の詳細な実務は把握していませんでした。 しかしこの2人のうち、Aさんが昨年の秋から産休に入りました。 ただ他の部署も人手不足ということで、人員の補充は行わず、妊娠の知らせを受けてからの半年間で私がAさんの業務を引き継ぎました。 これで私とBさんだけの2人部署になったのですが、Bさんも新婚ということもあり、もし妊娠などあった時は早めに教えてねと伝えてありました。 しかしいざ蓋をあけてみると、来月から産休いただきます、との急な報告。 かなりふくよかな方で社内の誰も気付かず...私もあまりのことに驚き、引き継ぎはどうするの?どうしてもっと早く言ってくれなかったの?と問いただしてしまいました。 しかし本人いわく、 産後もちょこちょこ出てきて処理する予定なので引き継ぎは必要ない。 一人しか産む予定もないので、たった一年間代わってもらうためだけに引き継いで誰かの手を煩わせるのは悪いので。 と言ってほぼ引き継ぎをせず産休に入りました。 彼女の持っていた仕事のうち、絶対に滞ってはならない日常のものは、相当苦労しましたがなんとか聞き出して、私と後任のCさんで部署自体は回せています。 しかし彼女が頑として引き継がず自分だけの仕事にしている内容に関しては、産後1ヶ月経たないうちから何度も出社してきて(1回2時間、週2程度ですが)私服でうろうろし、正直気が散るし迷惑です。 また、自分の育児休業給付金の手続きを自分でやると言って聞かず、こちらで行えるからと何度言っても、私がやるから触らないでくださいとキレます。 仕方がないので、給付金の手続きは最低限来てやったとしても、通常業務は引き継ぎを行ってしっかり休むように、産後すぐに働かせては会社としてもマズイと何度も面談しましたが、 誰かの手を煩わせたくないので。 タイムカードは押しませんから会社には迷惑かけませんので。 と聞く耳を持ちません。 埒が明かないので、私より上席の者からも伝えてもらいましたが結果は同じです。 確かに法的には問題ないのかもしれませんが、個人情報を扱う部署なこともあり、産休中に私服の者が来てうろうろすることは好ましくないと思っています。 もちろん伝えていますが、 じゃあ制服で来ます、と言いだしました。 そういう働き方は、うちの部署では認められないよと遠回しに異動もちらつかせましたが、育休明けは原則現職復帰ですよね。と逆に念を押されてしまいました パワハラだなんだと騒がれるのも面倒なのですが、とにかく業務の引き継ぎを行い、休業中に頻繁に出社することをやめさせたいのです。 いい方法はありませんか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    会社からはお給料貰わずに言い換えればボランティアみたいにでてきて仕事しているのですか? ちょっと変わった方ですね。 ちなみに、他の方が不正受給と言っていますが、その方が会社からお給料貰っていないなら二重取りじゃないので問題無いです。 また、お給料が出ていたとしても、そのお給料の額を差し引いて(給付金の30%超えていたら…みたいな細かいルールあり)育児休業給付金は減額支給される形になるので、給付金の申請をすることは問題ないです。また、育休中会社でバイトすることも特に違法でもなんでもないです。育休中働いては行けない!と言う決まりは無いので。 彼女、よっぽど自分のポジションを奪われたくないのですね。 ただ、逆にお給料貰わずに働いているとしたら、それは経営者的にマズイのでは無いのでしょうかね…? まずは、さらに上の方に相談してみた方が良いかもしれないです。

  • ちょこちょこ出てきているのに、 給付金申請してるんですか??それは、不正受給かと。。。 そのまま勤務を続けるようであれば、復帰とみなされ育児休業給付金が終了となる旨を伝えてみては? あくまでも休業中での支給なので、会社からどうしても出社して欲しいなど臨時的な業務であれば仕方ないですが、そのように自ら頻繁に来ているようであれば、復帰しますか?と提案し、復帰しないというのであればまた、きちんと休業するように伝えるか…。

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  • ここで相談するより総務と労基や弁護士と相談する事です。 法的に就労の制限がある時期に就労させれば何かあれば会社に責任が及びますしタイムカードを押さず就労すれば違法行為です。 アホなんでしょうが本人がよくても会社が罰せられる事をはっきり理解させる必要がある。気が散るとかあなたの感情論ではなく。労基法のルールで会社に迷惑かけませんではすまない事を総務担当者とともに説明し、納得できないならそれ相応の処分するしかないでしょうね…メンヘラなんですかその人?普通産後なんて赤ちゃんの世話で精一杯だと思いますが…

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