私も、他の回答者様と同様に、商品ごとに異なる可能性があるため、地元の保健所や消費生活センターに相談することをお勧めします。 判断に迷う理由はドレッシングの原材料表示をどうするか?です。 ○パック内にドレッシングを入れた場合 ドレッシングに印字されていたとしても外から原材料表示を確認することは困難なため、千切りの入った外装にドレッシングの表示が必要になります。他の方が書かれている通り、添付のタレが商品全体に不可欠なものであるインスタントラーメンなどと同じように、一体商品として加工食品扱いが良いと考えます。無地ならなおさらです(個人的に、生鮮食品なのに「ドレッシングの表示が並んでいる」ってそもそもダメなんじゃないの?とも思う) ○パック外にドレッシングを添付した場合。 印字されたドレッシングを添付した場合、外から表示は確認できますので、おまけ・試供品と同じような扱いとして、キャベツの千切り自体は生鮮食品となります。スーパーなどで、肉に小さいしょうが焼きのたれや焼き肉のたれが添付されたものが生鮮扱いとなっています。 ただ、ドレッシングが無地包装や表示が読めない(裏面に原材料表示があるが、テープで貼りつけたので見えない)のはアウトです。表面に原材料表示のある製品や別途シール添付で表示できないのであれば、パック内と同様に一体商品として加工食品扱いにした方が良いと判断します。
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・キャベツの千切りに小袋のドレッシングをパック内に入れたもの→生鮮食品 ・キャベツの千切りに小袋のドレッシングをパック外に添付したもの→生鮮食品 ドレッシングの小袋が中に入っているからといって、キャベツの千切りの性状に変化はありませんので、それは単なるキャベツの千切りのパックと同じく生鮮食品と解されます。 もしもキャベツの千切りにドレッシングをかけたものを容器包装しているのであれば、それは加工品になります。 なお野菜の生鮮品でも密封して販売する場合には計量法の規定により、食品表示基準で定める以外の情報を表示しなければならないことに注意が必要です。
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鍋物セットなどの様に、添付のタレが商品全体に不可欠なものであれば、加工食品といえます。 キャベツの千切りに添付されたドレッシングを使うか、使わないかの選択が出来る場合は、生鮮食品といえます。 尚商品ごとに判断は異なりますので、必要であれば保健所等に確認して下さい。
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