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消防設備士甲種4類を勉強中ですが、合格したら、登録申請後、免状が届くと、次の4月1日から2年以内、

消防設備士甲種4類を勉強中ですが、合格したら、登録申請後、免状が届くと、次の4月1日から2年以内、その後は5年毎に講習の受講義務がありますが、登録申請は、いつでもできるのでしょうか。講習の受講は、業務の有無に関係なく絶対だと書いてありました。合格しても、すぐに業務をする予定はありません。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    登録申請ではなく、免状申請です。 交付後は、講習受講と写真の書き換えが、定期的に必要となりますが、 いずれも、しなくても免状返納を、命ぜられることはありません。 ただし、免状は無効となります。 着工届は消防設備士が、作成、届出をしますが、講習の受講歴と写真を確認されます。 行っていなければ、届出を受付けてくれません。 また、設置届にも工事を行った、消防設備士を記載することになっています。 これも、確認されます。 業務を行わないなら、かまいませんが、業務についたときは、 講習を受講するまでは、効力がないので、無資格と同じになります。

  • 消防設備士の乙6を今秋受験する者です。 当方が情報収集した限りの情報ですが、 登録申請はいつでも可能です。 つまり合格証のハガキが届いて、 そのハガキを10年後に登録申請しようが、 20年後に登録申請しようが、 現物の合格証がある限りは いつでも有効だということですね。 また講習の受講は、一応受講の義務はありますが、 仮に受講しなくても、免状の返却の必要はない、と 勉強しました。 つまり講習の受講は「絶対ではない」ということです。 受講しなくても、消防設備士という 資格の免状の効力は持続する、ということですね。 詳細は以下のURLで読んで頂けたら幸いです。 https://jimiblog.hatenablog.com/entry/2020/05/06/220924 なんか車の免許みたいに 違反の点数がどうのこうのとかって書かれてますが、 結論、受講はしなくても 免状の効力は持続するって書かれています。

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