業法の欠格事由は、その業法や関連する法律違反は罰金刑以上、その他は禁固刑以上というのが通例です。 通関業法も同様で通関業法、関税法や税法違反は罰金刑以上ですが港湾運送事業法はこの対象ではありません。従って一般の法令違反として禁固刑以上になった場合のみ欠格事由になります。
なるほど:1
以下の第6問が参考になるかと http://customs.starfree.jp/2007gyouho.htm
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