確認申請書への押印はもともと建築士法第20条で決まってる内容の押印じゃなくて、施行規則の中で決まってる確認申請の手続きに関する内容なので、話が違うはずです。 建築士法第20条は改正されてないはずなので、士法で決まってる押印はおそらく現行も必要で、確認申請に伴う規則の部分に関しては改正がされて押印がいらないっていう扱いだと思います。 なので20条が改正されているわけではないという認識でいいと思います。
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