教えて!しごとの先生
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今、損害保険募集人一般試験のテキストの例代でわからいものがあるのですが教えていただきたいです。

今、損害保険募集人一般試験のテキストの例代でわからいものがあるのですが教えていただきたいです。Aさんは無免許運転だから保険金が支払われないということでしょうか? それと、行為者はBさんですよね!だとしたらなぜBさんになるのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • この場合の「行為者」は運転者です。 なので、運転したAさんは「行為者」で免責事由(無免許状態)に該当するため 保険金は支払われません。 しかし、Bさんは「行為者以外」(同乗者)なので、免責にならずに保険金が 支払われるということです。 こちらは損保協会HPの傷害保険の説明です。 「保険金が支払われない事由」(免責事由)として「被保険者の無免許運転」 と書かれています。 https://soudanguide.sonpo.or.jp/body/q070.html

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