この場合の「行為者」は運転者です。 なので、運転したAさんは「行為者」で免責事由(無免許状態)に該当するため 保険金は支払われません。 しかし、Bさんは「行為者以外」(同乗者)なので、免責にならずに保険金が 支払われるということです。 こちらは損保協会HPの傷害保険の説明です。 「保険金が支払われない事由」(免責事由)として「被保険者の無免許運転」 と書かれています。 https://soudanguide.sonpo.or.jp/body/q070.html
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る