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先日私の家族が上場企業に就職が決まり雇用契約書などの書類を書いていたのですが、その中に身元保証契約書というのがありました…

先日私の家族が上場企業に就職が決まり雇用契約書などの書類を書いていたのですが、その中に身元保証契約書というのがありました。それには、2人の保証人を経て、企業に損害を与えた場合最大1000万円まで支払うことを誓う誓約書でした。 私は一般企業に就職していないので、そんな契約書はなかったのですが、これが普通なのか異常なのかわかりません。 22歳の新卒に1000万円を保証しろって誓約書書かせるのは… 確かに企業に損害を与えた場合なので、とんでもない損害を与えて音沙汰なしはというのはあり得ないとは思いますが入社前にそんな誓約書を書くことを聞いたことはありませんでした。 誓約書にサインはしませんって言えば入社はできないでしょうし、選択肢は2人の保証人をたてて誓約書にサインするしかないのですが… 上場企業ってそんなものなのか?って思いました。 どうしたらいいでしょうか? よろしくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 身元保証人は、法律も認めている日本ならではの書類ですよ。 最近は身元保証人の書類を止める企業も増えていますが、長い間日本の企業が行ってきた文化ですから、大企業や中小企業に限らずに身元保証人を求める企業は多いです。 身元保証人と聞くと、何か保証をしないといけないのかと心配になると思いますが、基本的には故意または重大な過失により損害を与えた場合は、損害を賠償すると書いてあると思います。 故意と言うのはわざとやったというのはわかると思います。重大な過失と言うのはわざとに等しい過失の事です。 例えば故意に会社の高額な機械を壊したとか、車の運転をしていて事故になる可能性があるのに一般道を高速で走行したとか、基本的には社員に悪意がない限りは損害賠償の事例は無いです。 裁判などの判例も当然ながら高額な給料をもらっている取締役でもないのに会社に損害を与えたら賠償請求なんてことは簡単には認められないので心配しないで、ご両親や親せきの方にお願いすると良いと思いますよ。

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  • なるほど、たしかに不安になりますよね。 おそらくご質問者様は、「損害賠償額1,000万円」というところに不安を覚えておられるのですよね。例えば、これが、「損害を与えた場合に身元保証人は損害を賠償する」という記載であれば、特に違和感を感じなかった感じでしょうか。 企業側がこのように身元保証の損害賠償額の上限額を具体的に記載するようになったのには理由があります。 2020年4月に民法という法律が大改正されました。そこで、身元保証のような契約(専門用語で「根保証」といいます)の場合には、損害賠償の上限額を記載しないと契約自体が無効となるとなったのです。 ですので、「1,000万円」のような具体的な記載額がない身元保証契約はそっもそも無効となりますので、無効とならないように「1,000万円」という文言を記載しているのではないかと思われます。 また、「身元保証に関する法律」には、裁判所が、身元保証人の損害賠償責任及びその金額を定める際には、使用者の過失の有無、身元保証人が身元保証するに至った経緯、使用車の注意の程度、労働者に任務や身上の変化等、一切の事情を考慮し決定することになりますし(法5条)、裁判でもかなり賠償額が減額される傾向にありますので、そこまでご心配はいらないのでしょうか。 もしご心配ならご心配されている内容をそのまま採用担当に伝えご回答をいただくのも一つです。何らおかしな質問ではないと思います。 以上です。

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