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4月頭に会社を退職し6月頭から また再就職をしました。 その時の契約についておかしいと思う所が あったので質問させ…

4月頭に会社を退職し6月頭から また再就職をしました。 その時の契約についておかしいと思う所が あったので質問させていただきます。私は24歳、女 歯科衛生士なので歯医者勤務です。 4月下旬にA社から内定を貰っていたのですが 他にも何件か面接を受けていたのもあって A社からは全ての面接が終わった上で こちらが良いと思ったら返事をください という優しい言葉をいただきました。 その間にB社に何度かアルバイトで行っていました。 その際、A社より高い給与を出すからうちで働かないか?と言われ、人間関係も悪くなく契約内容も良かったのでB社で働く事にしました。(その日は口約束) B社から、契約は後日するという事と A社に断りの連絡を入れたらすぐに連絡をください、との事だったので その日のうちに両者に連絡しました。 後日契約をしに伺った際に、 破格の条件を出してるから最低3年は勤務 してほしいとそこで初めて言われました。 結局色々話をしていたら時間が無くなり 6月頭から試用期間1ヶ月で行くことになった ので出社初日に書面で契約を結ぶという事になりました。 そして昨日1日目を終えて契約をしたのですが その際に、 「最低3年と言ったが今回の給与は主任クラスで、君に期待をしているからこその前投資をしてます。 なのでやっぱり最低5年は居てください。 5年の間は産休なども基本は認めない。 要相談にはなるけど既存のスタッフは それを承知で彼氏とも上手くやってるよ」 と言い出しました。 書面にも、もし5年以内に辞める事があれば 5万円×勤務月数を会社へ返金する事と 書いてありました。 ちょっとおかしいなと思ったのですが、 私もニート状態で早く職に着きたかったのと、A社を断ってしまった直後で他に行く宛も無かったので雰囲気に飲まれハンコを押してしまいました。 労働基準法第16条で労働契約を結ぶ時に 違約金の定めをしたりする事を禁じてるのは 分かったのですが、ハンコを押してしまった私は手遅れでしょうか? また、私自身も結婚出産などを5年以内に するという確実なお約束は今の所無い為 出来ればB社で働きたいのですが、 いざ3.4年目になって産休を取りたいという状況になった場合に違約金を求められたら 払わなくてはいけないのでしょうか? コインが足りずお礼が少なくなってしまい 申し訳ありませんが詳しい方ご回答お願い致します。

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回答(2件)

  • >6月頭から試用期間1ヶ月で行くことになったので出社初日に書面で契約を結ぶという事になりました。 雇用契約書を締結していくベストな流れは、初出勤日前に直接説明をして、数日間の猶予をあけた上で初出勤日に締結・交付が望ましいのですね。 遅い所では入社日当日という所もあります。 >5年の間は産休なども基本は認めない。 育児・介護休業法により、条件を満たす労働者から産休・育休の申出があった場合は、それを拒むことはできないと定められています。 ですから、会社が認めないということはできません。 >ハンコを押してしまった私は手遅れでしょうか? あなたはハンコを押してしまいましたが、それ以前に大前提として会社側があなたの労働契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償額を予定する契約を求めることを禁止していますから大丈夫ですよ。 このことをあなたは逆手に取ればいいわけです。 ただし、従業員のミスによって会社に損害を与えた場合は、会社はその賠償を従業員に求めることはできます。 しかし、あなたが5年以内に辞めるという内容は上記の従業員のミスに該当しましせん。 >いざ3.4年目になって産休を取りたいという状況になった場合に違約金を求められたら払わなくてはいけないのでしょうか? 育休を企業が拒否することは、法律で禁止されている違法行為です。 ましてや違約金を請求なんてとんでもない話です。 法律によって定められている罰則は「20万円以下の罰金」など軽いように見えますが、会社から不利益な取扱いを受けた場合は民事での訴訟も検討できます。 育休を拒否された場合には、労働基準監督署や弁護士に相談するといいですよ。 会社側の要求していることは、大げさに言えば脅迫に値します。 ブラック企業と言っても過言ではないでしょう。 私ならその会社では働きたくありません。

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