簡単にまとめてみると ○ 許可=事業の経営 ○ 認可=運送約款の制定又は変更、事業計画の変更 ○ あらかじめ届け出る=事業用自動車に関する変更(種別ごとの数) ○ 遅滞なく届け出る=軽微な事業計画の変更(主たる事業所の名称・位置など) このように、重要度によって変わっていくと理解すれば良いのではないでしょうか。 また具体的には、他回答の転写となりますが ○ 許可を受けなければならないもの 事業用自動車の運行の管理その他国土交通省令で定める輸送の安全に関する業務の管理の委託及び受託をしようとするとき ○ 認可を受けなければならないもの 事業計画(営業所、自動車車庫、休憩睡眠施設、貨物自動車利用運送の実施の別等)を変更しようとするとき 運送約款を変更しようとするとき 運送事業の譲渡し及び譲受けをしようとするとき 運送事業者の法人を合併又は分割しようとするとき 相続により、運送事業を引き続き経営しようとするとき ○ 届出をしなければならないもの 事業計画(増減車)を変更するとき…事前届出(増車の場合は5日前) 事業計画(営業所の名称など)を変更したとき 運行管理者又は整備管理者を選任又は解任(変更)したとき 事業を休止し又は廃止したとき 貨物軽自動車運送事業を経営しようとするとき…事前届出 運輸を開始したとき 譲渡し譲受け又は合併が終了したとき 休止していた事業を再開したとき 行政庁からの命令を実施したとき 事業者の氏名、名称、又は住所に変更があったとき 会社の役員に変更があったとき ○ 報告をしなければならないもの 事業報告書…毎事業年度経過後100日以内 事業実績報告書…前年4月から3月までのものを毎年7月10日まで 運賃料金設定(変更)届出書(運賃及び料金を設定又は変更したとき…30日以内) 自動車事故報告書(国土交通省令で定める重大な事故を惹き起こしたとき…30日以内) となります、ややこしいですね。
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