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介護福祉士の受験資格の実務経験3年の対象施設についてですが、障害者デイサービス事業(平成18年9月までの事業)。

介護福祉士の受験資格の実務経験3年の対象施設についてですが、障害者デイサービス事業(平成18年9月までの事業)。これってどういう意味でしょうか? 平成18年10月以降の勤務は実務経験にならないのでしょうか? 高齢者施設と同様に排泄介助・食事介助・入浴介助をしてきましたが・・・ センターに聞けばいいのでしょうが、よろしくお願い致します。

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回答(2件)

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    平成18年9月までと平成18年10月とでは障害者制度が変わっています。 よって、制度変更により事業の名称や区分の再検討が行われています。 制度変更とは障害者自立支援法の施行による制度変更です。 その中で『障害者デイサービス事業』はなくなりました。 『障害者デイサービス』にあたる事業として『生活介護』という枠が出来ています。 なので、平成18年9月までは『障害者デイサービス』になり平成18年10月からは『生活介護』での実務経験になります。 参考に https://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/0/a052c7ad415e2b1c4925712a002647e2/$FILE/pamphlet.pdf

  • 障害福祉サービス等で 利用者に直接支援(介護)していれば 実務になりますので、 グループホーム、入所支援、 短期入所も含めて 排泄、食事、入浴介助は 直接支援になります。

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