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電気工事士第一種の免状交付条件について

電気工事士第一種の免状交付条件について現在、電気工事士第一種の資格取得を考えております。 しかし、例え合格したとしても免状交付の条件として、3年以上の実務経験とあり、それを満たせているかが疑問です。 私は重電プラント関係の商社に勤めており、そこで営業職をやっております。 最大電力500kw以上の電気工作物に関する工事の立ち合いなどは行なっておりますが、 直接的には電気工作物の設置や変更などは行っておりません。(関係会社に委託しています。) 主に電気工事に直接携わったものが認められ、指導や監督、施工管理などの業務は認められない。 との事ですが、立ち合いなどは指導や監督に含まれてしまうのでしょうか? そもそも、営業職の人間には免状の交付条件満たせず、直接工事を行う側の人間のみ免状交付の条件を満たすことができるのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 会社にしてもらう事です。会社にお聞きください。 会社にする資格、する意志がなければ意味ないです。自称では無理ですから。 恐らく商社では電気工事業の許可を得てはいなくて、証明する資格が無いのでは?と思います。 内容はどうでも良いのですが、架空の工事では窓口ではねられますよ。 会社にしてもらうって事はそう言う説明責任も会社が負うって事です。 商社の名前で工事をしてます、とは言いいくいのではないのですか?

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    krj********さん

  • 適当に作業した体で実務経験を書いて、会社のハンコをもらえば良いです。 ハンコさえ貰えれば100%資格が受け取れます。後日資格の担当者から電話がかかってきますが、適当に答えれば大丈夫です。

    sif********さん

  • 認められません 実際に工事する者=職人だけです 施工管理(図面書き、工程管理)でもダメです 施工でも弱電もダメです

    なるほど:1

    ☆凸凹☆さん

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