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電気工事士第一種の免状交付条件について現在、電気工事士第一種の資格取得を考えております。 しかし、例え合格したとしても免状交付の条件として、3年以上の実務経験とあり、それを満たせているかが疑問です。 私は重電プラント関係の商社に勤めており、そこで営業職をやっております。 最大電力500kw以上の電気工作物に関する工事の立ち合いなどは行なっておりますが、 直接的には電気工作物の設置や変更などは行っておりません。(関係会社に委託しています。) 主に電気工事に直接携わったものが認められ、指導や監督、施工管理などの業務は認められない。 との事ですが、立ち合いなどは指導や監督に含まれてしまうのでしょうか? そもそも、営業職の人間には免状の交付条件満たせず、直接工事を行う側の人間のみ免状交付の条件を満たすことができるのでしょうか?
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