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警察庁 警察や検察 裁判所などどういう関係ですか。 警察庁は全体の指揮 各都道府県警察から配属されるような形ですか…

警察庁 警察や検察 裁判所などどういう関係ですか。 警察庁は全体の指揮 各都道府県警察から配属されるような形ですか。警察は犯罪など事件の捜査 検察は起訴するとかしないとかですよね。 裁判における警察の側という事ですか。 対になるのが弁護士ですか? 裁判所の方は中立ですか

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    警察庁という組織は,内閣の外局である国家公安委員会の「特別の機関」とされる国家機関で,財務省等と同じ官僚組織です。法整備や改正等,広域組織犯罪に対処するための警察の態勢,犯罪鑑識,犯罪統計等警察庁の所掌事務について都道府県警察を指揮監督しています。 警察庁に勤務する警察官は,国家公務員総合職試験に合格して検察庁に採用されたキャリア警察官と,公務員一般職試験に合格して検察庁又は管区警察に採用された準キャリア警察官で,国家公務員です。ごく一部ですが各都道府県警察本部から,ノンキャリア警察官も出向しています。 他方,警視庁や各都道府県警察本部の警察官の大部分は,地方公務員のノンキャリア警察官です。但し,幹部の大部分は警察庁から出向するキャリア警察官です。 裁判所は司法・立法・行政の司法機関として独立した機関です。 検察庁は,行政機関である法務省の「特別の機関」とされています。特捜部や特刑部等の例外を除けば,警察から送致された事件を,取り調べて起訴又は不起訴処分にします。起訴した場合は裁判において検察官が犯罪を立証する責任を負っています。尚,起訴は検察庁としてするのではなく,検察官(独任官庁)がします。 警察庁や各都道府県警察が,裁判に関わる事はありません。 裁判とは,検察官が公訴を提起(起訴)して,被告人を弁護士である弁護人が弁護をし,裁判官が有罪無罪の判断をします。(裁判員裁判以外)

  • 各都道府県警察本部の幹部は,検察庁に採用されたキャリア警察官で国家公務員です。又,警察官が証人として公判に出廷する事はありますが,それ以外で公判に関わる事はありません。 又,検察官は一部の例外を除いて,警察が捜査した事件を起訴するか不起訴にするかを決定する権限を有しています。起訴したならば,公判で被告人の犯罪を立証する責任を負っています。裁判官は,検察官と弁護人の言い分を聞いて判断します。 又,弁護士が弁護人として,被告人の弁護活動をします。全体の80%程度が国選弁護人です。

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