人に対しての医療行為として法律上薬剤投与である注射ができるのは、医師・歯科医師の指示のもとで、実践を積んだ保健師、助産師、看護師です。 採血に関しては臨床検査技師も含まれます。 獣医はここに含まれませんので、人体に対して注射、採血を行うと違法となります。
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獣医師はどうでしょうか? 代わりに歯科医師なら、口腔外科の訓練を受けていると治療のために筋肉注射をすることがありますし、静脈内鎮静法を行う場合は点滴を用いたりもしますね。
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