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現在フリーターで、アルバイトをしています。自分はいま社会保険に加入しておらず、保険証を持っていない状態です。ご時世的なこともあり何かあった時に病院に気軽に行けるように社会保険に加入したいのですが、今のバイト先では社会保険に加入できません。調べたところ従業員が5人以下?の会社は社会保険加入の義務がないそうで、今のバイト先は該当します。 なので、掛け持ちで別のバイトを探しているのですが、この場合掛け持ち先の新しいバイトの給料の方が多くないと社会保険に加入出来ないのでしょうか? 調べた限り、多くの場合は多く稼いでいる方のバイト先で加入するものだと言うのは分かったのですが、自分の場合今のバイト先は多く稼げていようともそもそも社会保険に加入できないので、その場合は例外としてもうひとつのバイト先での加入ということにできるのでしょうか。 知恵をお貸しください。
国保も視野には入れているのですが、ひとまずは掛け持ち先で社会保険に加入できるのかという点についてお伺いしたいです。 ちなみに掛け持ち先での収入は恐らく現在の仕事を上回るか、同じくらいになる予定です。アルバイトなので月によっては下回るかもしれませんが…
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社保に拘らないのであれば、国民健康保険にしましょう。
「従業員が5人以下?の会社は社会保険加入の義務がない」というのは違います。 会社というのが法人の場合は、従業員数に関係なく厚生年金と健康保険の強制適用事業所です。法人ではなく個人経営で、従業員数が5人未満の場合は強制適用事業所ではありません。 いずれにせよ、厚生年金と健康保険の適用事業所であって、その被保険者要件に該当する労働条件で雇用された場合は、その入社日から被保険者となります。 被保険者要件: https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150518.html なお、「自分はいま社会保険に加入しておらず、保険証を持っていない状態です」だとしても、制度上は市町村の国民健康保険の被保険者です。この場合、世帯主が市町村役場に行って資格取得の手続きをすれば、保険証が交付されます。
国民健康保険に加入ですね。 月108333円以下なら、親の扶養に入れこともできるけど、 そうしないなら、市役所で手続きです。
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