まずは、国税庁:通勤手当の非課税限度額の引上げについて https://www.nta.go.jp/users/gensen/tsukin/index2.htm をご覧ください。 公共交通機関であれば、月15万円以下は非課税と処理できるんですね。 これを知ってるマトモな職場は、非課税として処理します。 給与明細の【支給】側に交通費を印字します。丁寧な給与明細では、”非課税”の文字もあります。 で、 「103万の壁」は、親の税金の処理での扶養控除の話ですから、税金のルールで処理されます。当然に、”非課税”な収入は無視します。支給されてないのと同じ処理って意味です。 さて、 年末調整や確定申告でどう扱われるかは、「給与所得の源泉徴収票」の内容を知れば分かります。源泉徴収票は年末調整の結果であり、確定申告で入力するデータそのものです。 実は、源泉徴収票には、非課税な手当は1円も印字されません。【支払金額】がいわゆる「年収」を意味します。給与明細で言えば〔総支給額-非課税交通費〕に相当し、この段階で”非課税”な手当は無視されてるって訳です。 以上、ご参考まで。
税金の計算では基本は交通費は収入にはいりません、しかし、それは純粋な交通費として支給されている場合で、会社によっては、交通費含むとして給与を支給して、収入に含まれる場合もあります。この部分は法律で規定されていないので、会社に聞いてみないとわからないです。一律いくらのように規定されている場合は後者の場合が多いでしょう。
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