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もしフリーターで月収6万年収72万で扶養から外れた場合社会保険には入らないといけないですか?調べたら扶養から外れると社会保険には加入しないといけないけど年収103万以下は扶養に入れるから払わなくていい的なことが書いてあったのですが。親にフリーターやってることがバレずに少ない収入で暮らし社会保険に入りたくないです。働けなどは受け付けておりません。税金で分からないところについて教えてください。
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社会保険に入りたくないとかいう前に、まず加入条件に満たしてないので無理です。 週に20時間以上働くことと月収が8.8万円以上あることが条件です。 なので扶養から外れた場合に加入するのは国民健康保険になります。
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その疑問は、「扶養に入る」の”表現”を使わずに考えると、理解できますょ。 実際の制度を知るのに邪魔になるので、使ってない文章を読んで下さい。 質問者さんのケースで説明しますね。 ① 健康保険証を親から貰い、健康保険料を 0 円にする制度 親がサラリーマンで、親が職場で「我が子○○は、月収108,333円以下の低収入です」と書類に記入する必要があります。職場によっては、子の最近3か月の給与明細を提出させます。 ② 親の税金を減らす制度 親が税の申告書で「我が子○○は、2020年の年収が103万円以下(の見込)です」と記入する必要があります。証明書類はいりません。 以上の二つのみです。 なお、 年金には、同様の扱いはありません。 払うのがキビシイなら、親に払って貰う、又は、免除・納付猶予制度を申請して認められれば払わずに済んだり安くなったりします。
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