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パワハラの被害を受けて会社とは合意書を交わしました。加害者は心から謝罪する旨と私はその余一切の債権債務を放棄するという合…

パワハラの被害を受けて会社とは合意書を交わしました。加害者は心から謝罪する旨と私はその余一切の債権債務を放棄するという合意書にサインをしましたが、それは会社と交わしたものなので、加害者個人に対して慰謝料を請求することは可能でしょうか。 詳しい方よろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=129AC0000000089_20180401_429AC0000000044 第五章 不法行為 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

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    nih********さん

  • パワハラを受けたら労働局に匿名で相談してください。 昨今は、ハラスメント対策に応じない会社は企業名を公開されることになりました。労働局に報告し会社に指導を入れてもらえます。また、指導を受けたのにも関わらずハラスメント対策に応じない会社は企業名を公開されることになりました(詳しくは、厚生労働省のHPに記載あり)。 会社は皆が気持ちよく働く場ですから、たったひとりのストレス発散のために皆が精神的に疲弊するのは時代遅れですし、いつまでも昭和の感覚で働いていたら人権侵害や侮辱罪、精神的苦痛などで訴えられる時代です。 あと、パワハラをされてどうしても会社を辞める場合には、会社名と上司名とやられてきた内容を全て労働局に伝えてから会社を辞めてください。辞めた後はどうせ二度と会うことはないのですから。 (厚生労働省パワハラガイドライン) https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000683138.pdf

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    1049272431さん

  • 『加害者は心から謝罪する旨と私はその余一切の債権債務を放棄するという合意書にサイン』 。。。。 『私はその余一切の債権債務を放棄する』この、一切の債権債務放棄に加害者の行為に関する事項も含むという解釈であれば、加害者個人に対する慰謝料請求は難しいでしょう。 ただし、加害者を訴えられない、ということではありません。 訴えた結果、債権はない、と判断される可能性は高い、というだけのことです。

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    gre********さん

  • 恐らく、合意書を交わしたら難しいと思います。

    ID非表示さん

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