解決済み
高齢の後輩が衛生管理者試験を勧めてきたのですが、どうやら誤解しているらしいので質問します。①衛生管理者は会社の指示もなく自由に名乗り出て受験できる資格ですか? ②学歴と勤務年数以外の要件がよくわからないのですが、工場の製造ラインで検品作業をする末端の社員、TPMというグループ活動で職場の改善等は一応やっている、法改正時に運よく正社員になれただけなので業務以外の教育はほとんどされてないという人でも事業者証明を貰えるのですか? ③頼まれもしないのに受けたいとは思いませんが、しつこく勧めてきたら上司に相談するのは有ですか?
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①受験できます。ただし、労働衛生の実務に関する経験(実務経験)の事業者証明が必要です。 ②受験資格は以下のとおりです。勤務年数でなく、労働衛生の実務経験の年数です。TPMは直接関係はありません。社内教育というより安全衛生委員会や5S活動の方ががまだ近いです。また、事業者証明ですが、労働衛生の実務経験があるかどうかの判断は事業者(会社)が行うことになります。 ○受験資格(一部。学歴+実務経験の場合) ・大学、短期大学又は高等専門学校(高専)を卒業した者 ⇒その後1年以上『労働衛生の実務』※に従事した経験を有するもの ・高等学校又は中等教育学校(中高一貫校)を卒業した者 ⇒その後3年以上『労働衛生の実務』※に従事した経験を有するもの ・学歴関係なく、10年以上『労働衛生の実務』※に従事した経験を有するもの ※『労働衛生の実務』の内容 (下記1~13のどれかに該当すればよく、どれかを選択する必要はない) 1 健康診断実施に必要な事項又は結果の処理の業務 2 作業環境の測定等作業環境の衛生上の調査の業務 3 作業条件、施設等の衛生上の改善の業務 4 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備の業務 5 衛生教育の企画、実施等に関する業務 6 労働衛生統計の作成に関する業務 7 看護師又は准看護師の業務 8 労働衛生関係の作業主任者としての職務 ・高圧室内作業主任者 ・エックス線作業主任者 ・ガンマ透過写真撮影作業主任者 ・特定化学物質作業主任者 ・鉛作業主任者 ・四アルキル鉛等作業主任者 ・酸素欠乏危険作業主任者 ・有機溶剤作業主任者 ・石綿作業主任者 9 労働衛生関係の試験研究機関における労働衛生関係の試験研究に従事 10 自衛隊の衛生担当者、衛生隊員の業務 11 保健衛生に関する業務 12 保健所職員のうち、試験、研究に従事する者の業務 13 建築物環境衛生管理技術者の業務 ③受験するかどうかは社命ならまだしもあくまで個人の自由です。「受験資格がなかった」と言うのもいいかもしれません。上司に言うのもねぇ・・・
受験資格 添付書類の「写し」には「原本と相違ないことを証明する。」との事業者の原本証明が必要です。 コード 番 号 受 験 資 格 添 付 書 類 1-1 学校教育法による大学(短期大学を含む。)又は高等専門学校【注1】を卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの ・卒業証明書(原本)又は卒業証書(学位記)の写し【注7】 ・事業者証明書 1-2 大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者又は専門職大学前期課程を修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの ・学士の学位授与証明書(原本)若しくは学位記の写し【注7】又は修了証明書(原本) ・事業者証明書 1-3 省庁大学校【注2】を卒業(修了)した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの ・卒業証明書(原本)、卒業証書の写し【注7】 又は修了証明書(原本)(課程が限定される場合は当該課程を修めたことを特記したもの) ・単位修得証明書等(学位取得に必要な所定単位を修得したことを特記したもの。)(※1-4の場合のみ) ・事業者証明書 1-4 専修学校の専門課程(2年以上・1700時間以上)の修了者(大学入学の有資格者に限る。)などで、その後大学等において大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与されるのに必要な所定の単位を修得した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの 1-5 指定を受けた専修学校の専門課程(4年以上)を一定日以後に修了した者など(学校教育法施行規則第155条第1項該当者)で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの 2 学校教育法による高等学校又は中等教育学校【注3】を卒業した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの ・卒業証明書(原本)又は卒業証書の写し【注7】 ・事業者証明書 8 10年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの ・事業者証明書 3 船員法による衛生管理者適任証書の交付を受けた者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの ・衛生管理者適任証書の写し 【注7】 ・事業者証明書 4 高等学校卒業程度認定試験に合格した者、外国において学校教育における12年の課程を修了した者など学校教育法施行規則第150条に規定する者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの ・合格証の写し等【注5】【注7】 ・事業者証明書 5-1 専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練のうち能開則別表第6により行われるもの【注4】を修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの ・職業訓練修了証(又は卒業証書)の写し又は卒業証明書(原本)(当該訓練を修了したことを特記したもの)【注7】 ・事業者証明書 5-2 応用課程の高度職業訓練のうち能開則別表第7により行われるものを修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの 6 普通課程の普通職業訓練のうち能開則別表第2により行われるもの【注4】を修了した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの 7 旧専修訓練課程の普通職業訓練【注4】を修了した者で、その後4年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの 9-1 外国において、学校教育における14年以上の課程を修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの ・卒業証明書(原本)又は卒業証書の写し【注5】【注7】 ・事業者証明書 9-2 特別支援学校(旧盲学校、聾(ろう)学校又は養護学校)の高等部を卒業した者など学校教育法第90条第1項の通常の課程による12年の学校教育を修了した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの ・修了証明書(原本)、卒業証明書(原本)又は卒業証書の写し 【注7】 ・事業者証明書 9-3 朝鮮大学校(4年制学科)を140単位以上取得して卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの ・卒業証明書(原本)又は卒業証書の写し 【注7】 ・取得単位の証明書 ・事業者証明書 【注1】 大学、短期大学、高等専門学校には、次の①~③等は含まれません。 ①専修学校 ②高等専門学校以外の各種専門学校 ③各種学校 【注2】 「省庁大学校」には、防衛大学校、防衛医科大学校、水産大学校、海上保安大学校、職業能力開発総合大学校の長期課程・総合課程、気象大学校の大学部及び国立看護大学校の看護学部看護学科(それぞれ旧法令による同等のものを含む。)が該当します。 【注3】 中等教育学校とは中高一貫教育の学校のことで、中学校ではありません。 【注4】 改正前の法令により当該訓練と同等とみなされるものを含みます。 【注5】 外国語で書かれた卒業証書の写し、卒業証明書等を添付する場合は、その日本語訳も添付してください。 【注6】 提出された添付書類は、返却いたしません。 【注7】 添付書類の「写し」には「原本と相違ないことを証明する。」との事業者の原本証明が必要です。
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