解決済み
はじめまして。 来年(令和4年度)「公認心理士」の試験を受験しようと思って色々調べていますが、自分が受験資格対象になるかわかりにくかったのでコメントしました。 私は、介護のデイサービスで2007年6月~2016年3月まで8年10か月間介護職員と途中から生活相談員として働き、アセスメントや通所計画書作成、モニタリングを行ってきました。2016年7月~現在までケアプランセンター(居宅介護支援事業所)でケアマネジャーとして働いており、来年度の試験申し込み時点で5年以上は経過していると思います。 デイサービスの時は、有限会社で母体は整形外科医院、ケアマネジャーの時は、特定社会福祉法人で併設している病院が認知症疾患医療センターの指定を受けています。デイサービスの時に認知症の方のアセスメントなどを行い、ケアマネジャーの時も認知症疾患医療センターの指定を受けている病院の為、アルツハイマー型認知症やレビー小体型認知症など認知症の方の支援を行うなど大半が認知症の方の支援が多かったです。 公認心理師の要件である「保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、次に掲げる行為を行うことを業とする者をいいます。」 (1)心理に関する支援を要する者の心理状態の観察、その結果の分析 (2)心理に関する支援を要する者に対する、その心理に関する相談及び助言、指導その他の援助 (3)心理に関する支援を要する者の関係者に対する相談及び助言、指導その他の援助 に該当し、受験資格の対象になる可能性はあるのでしょうか? 皆さんお忙しいとは思いますが、お分かりになる方がいらっしゃったらよろしくお願いします。
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心理職の方々は福祉職には受験資格はないとおっしゃいますが実際には職場が証明してしまえば受験資格は得られる可能性が高いでしょう。 ただし心理領域は奥の深いものです。公認心理師の資格を取ったからと言って実際に心理職の技術があるかと言えばそうではないですよね。そう考えると高い現任者講習代を出して取る意味がある資格かと言うとそうではない気がしますね。 質問者様がそうだと言う意味ではないですが、福祉業界は実務経験で取れる資格が多く資格コレクターみたいな方も沢山いますがそう言う人に限って実力が伴っていない印象があります。 現任者コースがこれだけ緩いのはひとまず受験料、現任者講習料でお金を集めたいのかなーなんて思っています。本気で心理を勉強し心理職として働いてる方々には失礼な話でしょうね。
なるほど:3
なりません。
福祉職は「心理学に関する専門的知識及び技術をもって、次に掲げる行為を行うことを業とする者」には該当しません。 「心理状態の観察、その結果の分析」とは「心理カウンセリングや心理テストとその結果の分析」の事です。「心理に関する相談及び助言」とは「心理カウンセリング」の事です。 「認知症の方への支援」「認知症の方の困り事の相談に乗る」は「生活支援」であって「心理に関する支援」ではありません。
なるほど:5
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