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建築基準法の容積率とは、「建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合」とのことですが…

建築基準法の容積率とは、「建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合」とのことですが… この容積率は、ある敷地に建築物の建築面積が定められていて(建ぺい率)、そこにどの位の高さの建物を建てられるかということと、同じではないでしょうか? なぜ分かりやすい高さ制限の他に、容積率という基準があるのでしょうか?

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回答(2件)

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    建ぺい、容積の内容はすでにご存知のようなのでその内容は省略しますが、例えば建ぺいは建物の階数に関係なく、平面的な要素が敷地面積に締める割り合いで逆に言えば空間の空の率を規制して形態を規制しようとしていますが、建物の高さ方向を含む立体的な形態は容積率だけでは規制が出来ません。 この為、基準法では別に斜線制限や天空率など高さや立体要素としての形態規制を設けていると考えられます。 >この容積率は、ある敷地に建築物の建築面積が定められていて(建ぺい率)、そこにどの位の高さの建物を建てられるかということと、同じではないでしょうか? 高さと階数は近しいですが同じ要素ではないので、高さ制限が無ければ、(他の法規はからむが)極端な例をあげると、階数が1(つまり容積≒建ぺい)でも1階の高さが極端に高い、非現実的ですがそれこそ何百mもの吹きぬけをもった大空間を作ることが可能になりますよね。つまり、容積率だけでは前述の通り建物の空間ボリュームを規制は出来ない事になります。 質問の意図は上とは逆の意味で、斜線や絶対高さ、階数などの高さ制限などと建ぺい制限があれば容積は不要ではと言う事ですが、建ぺいと高さを決めても階数まで指定しないと同じ高さで階高が低ければ床面積(≒容積率)は増えます。高さに余り関係しない地下階の床面積の評価なども必要です。 建ペイ・高さなどの制限などが主に建物が外部に与える形態要因を規制しているのに対して、容積は建ペイと組合す事である程度その要素も持ちますが、寧ろ内的要因を制限(床面積を制限)する事によって外部への影響を規制していると考えられます。又、床面積は通常建物の人員や使用規模などに大きな影響を与えますから、建物の安全性などに影響する重要な要素です。 ある土地に、高さと建ペイだけで規制を与え、外部ボリュームが同じだが床面積が違う建物が有るとします。 日影や高さが敷地外に与える外部ボリュームからの影響は確かに同じと評価できますが、床面積が多い建物には、通常沢山人が入りますから高次の安全性が無いと内部に対しても危険ですし、周辺外部に対しても危険だと言えます。火災の発生率が高まるとか、避難時に沢山の人がその地域にあふれ避難する事になるとか、大きな目で見ると社会施設インフラのキャパに影響も与えますよね? なので、他の規定などで、それを床面積などの数字で規制をしてもいますが(床面積何m2以上は何が必要とかですね)敷地単位で見ると基準となる総量の上限を決めるには容積率が都合が良く公平で有るということです。

  • なるほど、確かにそうかも知れません。 容積率対象になる床面積の算定では、駐車場や地階居室など、条件によっては緩和される場合もありますが、 法の主旨としては、床面積規制による総量規制のようなものですね。 しかし、それなら絶対高さ制限や日影制限で建築ボリュームを規制することは可能ですね。 最近は、地区計画や総合設計制度などで容積率を緩和して地域制限をオーバーして建築することも多いですね。 東京駅などは上空権を売買して駅の持っている上空につくれるボリュームを他のビルに売っています。 そう考えると、果たして容積率規制って何のためにあったのか・・・ 商業地域などの高さ制限も日影制限もない場合は、容積率制限がボリュームを決定する大きな要素です。 空間ボリュームだけのことを言えば、地下空間ボリュームは都市の景観にも影響しないので、 だったら高さ的な制限を設けた方が、より現実的な規制が出来るというものでしょうね。 現実的に、容積率は建物用途には無関係で一律規制(集団規定)ですよね。 だから、容積をいくら規制しても、その建物の安全性を左右する要素にもなりませんよね。 不特定多数の人が集まる百貨店と、席が決まっている事務所ビルでは、 容積率が同じでも収容する人の数は格段に違います。 地盤から上に出ている建物の絶対的ボリュームだけを規制すれば良いというものでもありませんが、 容積率が絶対的にそういった安全検証的な観点を補っているものとも言えませんね。 答えになっていませんが、ふと考えさせられたご質問でした。

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