私は無線従事者免許をいくつか有していて、航空特殊無線技士、航空無線通信士の免許も有しています。 >>後者の航空無線通信士を取ったら前者を取ったことになるというシステムなどはありますでしょうか。 >>(普通免許を取ったら原付も乗れる的な。) 航空無線通信士が免許されたからと言って、航空特殊無線技士も自動的に免許されるという法制度上の仕組みではありません。これは、自動車運転免許の普通自動車一種と原動機付自転車も同じ仕組みのはずです。 ただし、航空特殊無線技士に許される操作範囲は、航空無線通信士の操作範囲にすべて含まれます。したがって、航空無線通信士を免許されている者は、改めて航空特殊無線技士の試験を受験する必要はありません。 >>また、前者の航空特殊無線技士を取得してから後者を受けた方が確実であるかなど教えて頂きたいです。 先に述べた通り、航空無線通信士に許される操作範囲には、航空特殊無線技士に許される操作範囲がすべて含まれます。これはすなわち、航空無線通信士の試験で問われる内容の中には、航空特殊無線技士の試験で問われる内容がすべて含まれるということを指します。 したがって、航空特殊無線技士の試験のための勉強をして受験し合格した上で、さらに航空無線通信士の試験合格を目指すというステップバイステップも可能ではありますが、もともと航空無線通信士の免許が必要なのであれば、最初から航空無線通信士を受験することをお勧めします。 航空無線通信士の試験は工学、法規、英語、電気通信術の科目に分かれており、この4科目とも合格すれば試験の合格となります。そして、航空無線通信士の試験には科目合格の制度があり、3年以内にすべての科目に合格すれば良いことになっています。(もっとも一部科目のみの受験でも試験手数料は同額のため、できるだけ少ない回数で合格することをお勧めはします。) しかし、航空特殊無線技士は無線工学、法規、電気通信術の科目があるのですが、こちらは科目合格の制度がありません。すなわち、航空特殊無線技士は1回の試験で全科目において合格点に達する必要があります。 もともと航空特殊無線技士の免許が必要ないのであれば、航空無線通信士は試験問題の難易度は上がるとしても科目合格も可能なので、最初から航空無線通信士を受験されることをお勧めします。 ちなみに、無線従事者国家試験では特定の資格の免許を有していると他の資格の試験を受験する際に一部科目の受験が免除されることがあります。 航空特殊無線技士の免許を有している者は、航空無線通信士の電気通信術の科目が免除されます。
航空無線通信士の操作範囲は、航空特殊無線技士の操作範囲を包含します。ご質問の通り、前者を取ったら後者の操作が可能です。 エアラインパイロットは、航空通が必須のようですので、最終的には取らないといけないようです。 ただ、まずは航空大学校に入れてもらうのが先ですので、そちらの勉強の方を頑張ってください。
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