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自動車通勤をしているのですが、古い車の為、朝エンジンがかからない事や、故障等で自転車で通勤する事が週に何日あります。先日会社から、自動車通勤で申請しているのに自転車で通勤している方がいます、通勤手当の不正受給に当たる可能性がありますので注意してくださいと、社内の回覧で指摘がありました、上記のような自動車の不具合での理由なのですが、不正受給に該当するのでしようか。 また月に何日以上だと不正に当たるとか決まりはあるのでしょうか。 ※会社からは直接理由を聞かれた事はなく、突然回覧で指摘されました。
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総務へ行って事情を話したらOKだと思いますヨ〜
故障して自転車になってる事を経理に報告していないなら一回でも違反となると思いますが。 通勤手当って車で通勤してるから出ているわけですし
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