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以前勤務していた会社に3年間在職しておりましたが、退職後第一種電気工事士合格し実務経験証明書を会社から発行してもらえない…

以前勤務していた会社に3年間在職しておりましたが、退職後第一種電気工事士合格し実務経験証明書を会社から発行してもらえない場合、どうしたら宜しいでしょうか。 退職の際は、円満退社したいと思い退職しようと思いましたが双方の意見が食い違いがあり、やもえず弁護士を付けて退職しております。現在も、退職した会社から清算要求文書を送り続けられており 前会社からの実務経験証明書の発行は諦めて関わらないにしております。 せっかく第一種電気工事士合格し2021年4月から経済産業省が実務経験を5年から3年と短縮が決定し条件は満たしております。又、元職及び前会社在職期間中(計3年以上)で1級電気工事施工管理技士に合格し監理技術者になっております。 色々調べて分かったことは、県の消防保安課に問合せしたところ以前勤務していた会社3年間で電気工事登録届出番号を取得している他社から2社証明を出して頂ければ実務経験証明書をが可能です。 元職からは実務経験証明書は頂いております。 経済産業省の規定で実務経験の条件を満たしておりながら資格取得できない状況は、資格交付申請される方には多数おられるのではないかと思います。 私の考えでは、前職からの証明発行以外で施工管理技士(監理技術者)合格している時点で実務経験があると国土交通省が認定しているので会社が認めようが認めまいが不問であると思います。 国の方へは、私もこのような矛盾の改正意見言いますが、どなたか免許申請に詳しい方または行政書士様等が見られましたら、ご教示下さいますよう宜しくお願い致します。

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回答(4件)

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    しょうがないです。電気工事士関係の法令に施工管理技士に関する規定がありません。 電気工事士法 (電気工事士免状) 第四条 電気工事士免状の種類は、第一種電気工事士免状及び第二種電気工事士免状とする。 2 電気工事士免状は、都道府県知事が交付する。 3 第一種電気工事士免状は、次の各号の一に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。 一 第一種電気工事士試験に合格し、かつ、経済産業省令で定める電気に関する工事に関し経済産業省令で定める実務の経験を有する者 二 経済産業省令で定めるところにより、前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知事が認定した者 (以下略) (第一種電気工事士の認定の基準) 第二条の五 法第四条第三項第二号の認定は、次の各号の一に該当する者について行う。 一 (略。電気主任技術者に関する内容) 二 前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると明らかに認められる者であつて、経済産業大臣が定める資格を有するもの ○電気工事士法施行規則第2条の5第二号の規定に基づき、同号の経済産業大臣が定める件(平成12年12月28日付け通商産業省告示第929号) 電気工事士法施行規則(以下「規則」という。)第2条の5第二号の経済産業大臣が定める資格は財団法人電気技術者試験センターが行った高圧電気工事技術者試験に合格し、かつ、当該試験に合格した後、規則第2条の4第1項に規定する電気に関する工事に関し3年以上の実務の経験を有していることとする。 この「経済産業大臣が定める資格を有するもの」の中に「施工管理技士」が書かれていればいいのですがありません。すなわち法的根拠がありませんので都道府県知事も認定できません。このあたりを弁護士さんから見解を得てください。 また国や政治家に関係法令や告示を改正する働きかけをすることが考えられますが、実務経験3年以上より労力と費用、時間を要するでしょう。

  • 電気工事士は形式的な資格でありきちんと仕事ができれば要らない なぜ要件を満たすまで待たないか不思議

  • どうにもなりませんね。 貴方も色々調べてたんですから、そうであろう事はもう分かってると思いますが。 難しい話ではなくて、要は証明は会社の義務でも何でもないので、嫌と言われればそれまでだし、そもそも辞めた人間、社外の人間の証明などしてもその会社は一銭にもなりませんよ?工事の存在証明など責任も負うわけだし。 貴方が調べて可能そうと言われるその手段は「見ず知らずの人間の為にわざわざ会社の取締役印を押して証明します、不備があれば喜んで調査します、しかも無償で、間違ってたら罰もうけます」みたいな、はたから見れば頭がおかしいような行動を求めているに過ぎず、単にそんな事はやってくれる訳がない、ってだけの事です。

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  • 諦めるしかないしょ。今後の仕事で条件が整うまで・・・・

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